平成15年度 愛媛県PTA連合会親子安全互助会見舞金制度 ーご案内ー 


5 見舞金等請求手続き
(1)各種見舞金の請求に伴う必要書類


(2)医療(負傷・疾病)見舞金の手続き等の流れ

 PTA活動中に災害が発生したら

  1.直ちに単位TA会長に連絡し、親子安全互助会への手続きについて相談してください。
2.30日以内に、「災害報告書」(様式4)を提出してくだ
さい。
3.その際 「災害発生時の行事計画書・又は案内状」 を必ず一緒に提出してください。
  なお、所属郡市事務局にも同様の書類(様式4)の「写」を必ず提出してください。
  治った段階で
1.「医療等の状況」を提出してください。
  ア.診療実日数が、3日以上10日以内の場合(様式6)
  医療機関で記入してもらう必要は有りません。
  イ.診療実日数が、11日以上の場合(様式7)
  医療機関で、記入してもらってください。
 

ウ.アキレス腱断裂の場合(様式7)
  治療継続中でも、災害が発生してから50日を経過しますと、給付対象期間から除外されますので早急に
「医療等の状況」を提出してください。

  エ.2つの医療期間に、通院した場合
  「医療等の状況」2種類提出してください。
例@
「松山救急病院」に1回通院後、「愛媛病院」に15回通院した場合
松山救急病院は(様式6) ・愛媛病院は(様式7)
例A
「松山救急病院」に7回通院後、「愛媛病院」に7回通院した場合、合計通院日数が11日以上になります。
松山救急病院は(様式6) ・愛媛病院は(様式7)
2ヵ所の医療機関に通院し、どちらの医療機関も10日以内の場合で、 合計通院日数が、 11日を越える場合は、 治癒した医療機関では「医療等の状況」様式7を提出してください。  
例B
「松山救急病院」に15回通院後、「愛媛病院」に20日入院した場合
松山救急病院は(様式7) ・愛媛病院も(様式7)
2ヵ所の医療機関に通院し、どちらの医療機関も10日以上の場合は、どちらの医療機関も「医療等の状況」(様式7)を提出してください。
2.給付対象期間は、災害発生後、180日までです。
  ア.通院・又は入院中でも、180日経過しますと、給付対象になりませんので、早急に「医療等の状況」を提出してください。
イ.180日以内でも通院の間隔が20日をすぎますと、平常の生活に支障がないと判断しますので「医療等の状況」を提出してください。
3.医療等の状況を、提出するとき併せて、「医療見舞金支払い請求書」(様式5)も一緒に提出してください。
  ア.振込先金融機関は、銀行・信用金庫・農協のいずれかです。
   郵便局・漁協への振込はできません。
イ.通帳名義は、被災者個人ではなく、単位PTA又は学校の口座にしてください。
ウ.単位PTA会長をとおして、被災者に見舞金をお渡しください。
6 医療見舞金・永久後遺障害見舞金・死亡弔慰金
(1)医療見舞金(負傷・疾病)
  ア.入院・通院の実日数が、3日以上であること。
  入院・通院の実日数に応じて給付します。
イ.入院 1日につき4,000円を給付します。(180日を限度とします)
  通院 1日につき2,000円を給付します。(90日を限度とします)
  入院・通院あわせて180日を限度とします。
ウ.アキレス腱断裂におけるギブス固定(着脱式は除きます)
  期間中の自宅療養日数(通院治療日を除きます)
  1日につき1,000円を追加給付します。
エ.災害発生日から180日間が対象期間となります。
  但しアキレス腱断裂は、災害発生日から50日間が対象期間となります。

オ.災害発生後180日以内でも、通院の間隔が20日を超えた以後の、通院に対しては、通院見舞金を給付しません。
 平常の生活又は業務に支障がない程度に治ったとき、以後の通院に対しては、通院見舞金を給付しません。
カ.ムチウチ症・頸椎捻挫等の頸部症候群及び腰痛で自覚症状しかないもの(他覚症状のないもの)に対しては見舞金を減額することがあります。
 他覚症状とは、医師がレントゲン、脳波, 筋電図等の検査により、医学上客観的に発見できる器質的変化です。
キ.PTA活動における事故が起因する災害であっても、本人に起因する事故(持病)である場合は、見舞金を減額することがあります。
(2)永久後遺障害見舞金
  1級(200万円)から14級(10万円)までの後遺障害に応じて給付します。
(3)死亡弔慰金
   災害により、 死亡した場合は、300万円を限度として給付します。
 (1)(2)(3)の災害が重複する場合は、合算して給付しますが、最高額は300万円です。
 
7 賠償責任保険
(1)PTA賠償責任保険とは
 PTA活動中に、PTAまたはPTA会員以外の第三者に、ケガをさせたり、物品を破損させたりして、主催者側が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害が保険金として支払われます。
 例えば、主催者の過失による事故としては、
  ア.事前の点検を怠った場合
イ.適切な指導を怠った場合など
 〈事故例〉  
・水泳大会を開催中、監視不十分で児童が溺死しPTAが監督責任を問われた。  
・映画会を開催したところ、管理が不十分であったため入場者が将棋倒しとなり、ケガ人がでた。  
(2)てん補限度額
  ア.身体賠償の場合 (免責金額 1,000円)
  1名につき   1億円限度
  1事故につき  3億円 〃  
イ.財物賠償の場合 (免責金額 1,000円)
  1事故につき  500万円限度  
ウ.受託物賠償の場合 (免責金額 5,000円)
  1事故につき  500万円限度
(3)支払われる保険金の種類
  ア.損害賠償金
イ.争訟費用
ウ.損害防止軽減費用など  
(4)保険が支払われない場合  
  ア.主催者側、またはPTA会員の故意による事故  
イ.自動車、航空機、エレベーター、船などの所有、使用、管理に起因する事故  
ウ.飲食物に起因する事故など  
(5)事故発生時の事故通知
    主催者側が、単位PTAの場合は、まず「郡市P連」へ通知をし、通知を受けた「郡市P連」 は「県P連」へと通知して下さい。 保険会社へは「県P連」から通知します。
※ 事故通知が遅れると、保険金が支払われない場合があります。
 被害者と事前の相談なく示談した場合、保険金が支払われないことがありますので注意してください。