愛媛県PTA連合会親子安全互助規約
(設置)
第1条 本県のPTA会員が、単位PTA等の団体が主催する活動中の事故に起因する負傷、及び疾病(以下「災害」という)について、見舞金の給付措置をとり、もって、本県PTA活動の円滑な運営を図るため、愛媛県PTA連合会親子安全互助会(以下「県P連親子安全互助会」という)を設置する。
(事務所)
第2条 この会の事務所は、愛媛県松山市上野町甲650愛媛県PTA連合会事務局内におく。
(会員)
第3条 この会は、県P連に加入する単位PTA・各PTA連合会事務局をもって構成する。
2.この会に加入した会員を、互助会員という。
(業務)
第4条 この会は、次の業務を行う。
(1)互助会員及びその子どもや互助会員の代理者がPTA活動に参加し、災害をうけた場合における見舞金の給付に関すること。
(2)その他、前号の事業に付帯する事業に関すること。
(役員)
第5条 この会に、次の役員をおく。
(1)会長 1名
(2)副会長 5名
(3)理事 19名以上23名以内
2.会長は、県P連の会長をあてる。
3.副会長は、県P連の副会長をあてる。
4.理事は、県P連の常任理事・理事及び会計理事をあてる。
(役員の任期)
第6条 役員の任期は1年とし、新任者が決定するまではその職務を遂行するものとする。ただし、再任をさまたげない。
2.補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第7条 会長は、この会を代表し、この会の業務を総括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の職務を代理する。
3.理事は、この会の業務の運営にあたる。
(監事)
第8条 この会に監事3名をおく。
2.監事は県P連の監事をあてる。
3.監事は、随時会計及び業務の監査を行い、年度末に監査の結果を、加入単位PTAに報告しなければならない。
4.監事の任期は1年とし、再任をさまたげない。
(役員会)
第9条 この会に役員をおき、会長が収集し議長となる。
2.役員会は、構成員の過半数の出席をもって成立し、その決定は出席者の過半数の同意を必要とする。
3.役員会は、第4条に規定した業務、ならびに委任事項を処理する。
(事務局)
第10条 この会の事務局に、事務局長及び職員をおく。
2.事務局長及び職員は、会長が委嘱し、役員会の承認をうける。
3.事務局長は、会長の命をうけ、この会の業務に関する計画、連絡、記録、及び必要な事務を処理するとともに、年度末にその結果を加入単位PTA報告しなければならない。
(分担金)
第11条各単位PTAは、会員ひとり当り年額200円に、会員数を乗じた金額を県P連親子安全互助会事務局へ、毎年、4月1日から6月30日までの期間に納入しなければならない。
2.期限終了後、加入を希望する場合は、各単位PTA会長が所定の手続き(様式3)により加入することができる。
3.納入した分担金は、返還しないものとする。
(見舞金)
第12条 会員の災害に対する見舞金については、別に見舞金給付規程に定める。
(給付の対象となる活動)
第13条 給付の対象となる活動は、次の各号に掲げるとおりである。
(1)県P連が主催する事業における活動中の災害
(2)郡市町村P連が主催し、予め計画された事業における活動中の災害
(3)単位PTAが主催し、予め計画された事業における活動中の災害
(給付の対象となる災害の範囲)
第14条 給付の対象となる災害の範囲は、次の各号に掲げるものとする。
(1)前条の活動中における事故が起因する死亡
(2)前条の活動中における事故が起因する負傷又は疾病
(判定委員会)
第15条 この会に、愛媛県PTA連合会親子安全互助会判定委員会(以下「判定委員会」という)をおく。
2.判定委員会は、本会の代表10名(各教育事務所管内の郡市P連より2名)をもって構成し会長が委嘱し、役員会の承認をうける。
委員長は委員の互選によるものとする。
3.判定委員会は、会長から諮問をうけた規約第14条第1号及び第2号の給付に係る請求内容について協議し、諮問事項及び見舞金給付金額について答申するものとする。ただし、判定委員による書面審査をすることができるものとする。
4.判定委員会は、必要に応じて委員長が招集し、開催するものとする。
(給付)
第16条 見舞金の請求があった場合は、判定委員会の答申に基づき給付するものとする。
(報告等)
第17条各単位PTAの会長は、本会への加入について、別に定める様式1及び様式2により、毎年5月31日までに、県P連親子安全互助会事務局に報告しなければならない。
(運営)
第18条 この会の運営に要する資金は、次の各号に掲げるものをもってあてるものとする。
(1)分担金
(2)寄付金
(3)その他の収入
2.この会は、親子安全互助会の危険度資金積立金会計の前年度利子の範囲内において理事会の決議により、県PTA連合会の事業費として支出することができる。
(会計年度)
第19条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(委任)
第20条 この規約に定めるもののほか、必要な事項については、役員会において定める。
附則
この規約は、平成13年5月23日から施行する。
制定 昭和53年4月1日
改正 昭和59年5月25日
〃 昭和61年5月23日
〃 昭和62年5月22日
〃 平成7年5月17日
〃 平成9年5月22日
〃 平成12年5月24日
〃 平成13年5月23日
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