(3)死亡弔慰金
災害により死亡した場合は、300万円を限度として給付する。
(1)、(2)、(3)の災害が重複する場合は、合算して給付するが、最高額は300万円とする。
(4)賠償責任保険てん補限度額
@身体賠償の場合(免責金額1,000円)
◎1名につき 1億円を限度とする。
◎1事故につき 3億円を限度とする。
A財物賠償の場合(免責金額1,000円)
◎1事故につき 500万円を限度とする。
B受託物賠償の場合(免責金額5,000円)
◎1事故につき 500万円を限度とする。
2 災害給付の有効期間は、事故発生後180日を限度とする。
3 不測の事態が生じ、第3条第1号、2号及び3号に定める給付が困難になった場合、役員会において、給付の額、支払時期及び方法を決定することができる。
(1)規程の目安として、一事故の給付支払総額は5,000万円とし、被災者数で按分する。ただし、一被災者あたりの給付額は第3条第1号、2号及び3号の給付額を限度とする。
(災害の提出)
第4条 規約第13条第1号、第2号及び第3号の活動が起因する災害が発生した場合は、PTA活動責任者(単P会長)は30日以内に県P連親子安全互助会長に届出なければならない。
(給付金の支払請求)
第5条 規約第14条による給付金の支払請求は、所定の支払請求書により、当該単位PTA会長が県P連親子安全互助会長に行うものとする。
2 医療(負傷・疾病)見舞金の支払請求は、次に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1)災害報告書(様式4)
(2)医療(負傷・疾病)見舞金支払請求書(様式5)
(3)医療等の状況
診察実日数10日以内(様式6)
診察実日数11日以上及びアキレス腱断裂(様式7)
(4)その他必要な書類(行事計画書・所属PTAからの参加要請書(案内状)等)
3 永久後遺障害見舞金の支払請求は、次に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1)永久後遺障害見舞金支払請求書(様式8)
(2)医療機関の診断書
(給付金の支払)
4 死亡弔慰金の支払請求は、給付の事由が生じた日から30日以内に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1)災害報告書(様式4)
(2)死亡報告書(様式9)
(3)死亡弔慰金支払請求書(様式10)
(4)死亡診断書または死体検案書
(5)その他必要な書類(行事計画書・所属PTAからの参加要請書(案内状)等)
5 損害てん補支払請求は、次に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1)損害てん補支払請求書(様式11)
(2)請求書、見積書又は領収書
(3)その他必要な書類(行事計画書・所属PTAからの参加要請書(案内状)等)
第6条 この会は、前条の規定による規定給付金の請求があったときは規定第3条に基づき、判定委員会で審査し、見舞金の額を決定するものとする。
2 見舞金は、単P会長を通じて給付する。
附則
この規程は、平成14年4月1日から適用する。
制定 昭和53年4月1日
改正 昭和60年5月23日
〃 平成3年7月10日
〃 平成7年4月1日
〃 平成12年4月1日
〃 平成13年4月1日
〃 平成14年4月1日
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