平成15年度 愛媛県PTA連合会親子安全互助会見舞金制度 ーご案内ー


愛媛県PTA連合親子安全互助会見舞金給付規程

(趣旨)


第1条
この規程は、愛媛県PTA連合会親子安全互助会規約第12条の規定に基づき互助会員が、規約第13条第1号、第2号及び第3号に規定する活動中の災害にかかる見舞金の給付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受給者)


第2条
見舞金等の給付をうけることができる者は、規約第3条の会員で、規約第13条第1号、第2号及び第3号に基づく活動が起因する災害を受けたものであること。
第3条規約第14条第1号、第2号の災害の給付の対象となる負傷・疾病・永久後遺症または死亡に対する給付の種類及びその額は、次の各号のとおりとする。ただし、PTA活動における事故が起因する災害であっても、本人に起因する事故(持病)である場合は、見舞金を減額することができる。

1)医療(負傷・疾病)見舞金
@
3日以上の治療を要する災害を対象とし、認定治療日数1日につき通院治療2,000円は90日、入院治療4,000円は180日、通院・入院通算180日を限度として給付する。ただし、平常の生活または業務に従事することに支障がない程度(通院間隔20日以上)になおったとき以降の通院に対しては、通院見舞金を給付しない。
また、ムチウチ症・頸頚椎捻挫等の頸部症候群及び腰痛で、自覚症状しかないもの(他覚症状がないもの)に対しては、見舞金を減額する。

Aアキレス腱断裂に対しては、災害発生日から50日を限度として給付し、アキレス腱断裂におけるギブス固定(着脱式は除く)期間中の自宅療養日数(通院治療日を除く)1日につき1,000円を追加給付する。
Bムチウチ症・頸椎捻挫等の頸部症候群及び腰痛等で、自覚症状しかないもの(他覚症状のないもの)に対しては見舞金を減額する
.。
C災害発生日から180日間が対象期間となる。ただし、アキレス腱断裂は災害発生日から50日間が対象となる。

(2)永久後遺症害
別表2の給付基準に準じ次のとおり給付する。


給付金額 給付金額
1 200万円 8 80万円
2 180万円 9 60万円
3 170万円 10 50万円
4 160万円 11 40万円
5 140万円 12 30万円
6 120万円 13 20万円
7 100万円 14 10万円


(3)死亡弔慰金
災害により死亡した場合は、300万円を限度として給付する。
(1)、(2)、(3)の災害が重複する場合は、合算して給付するが、最高額は300万円とする。

(4)賠償責任保険てん補限度額
 @身体賠償の場合(免責金額1,000円)
   ◎1名につき 1億円を限度とする。
   ◎1事故につき 3億円を限度とする。

 A財物賠償の場合(免責金額1,000円)
   ◎1事故につき 500万円を限度とする。

 B受託物賠償の場合(免責金額5,000円)
   ◎1事故につき 500万円を限度とする。


災害給付の有効期間は、事故発生後180日を限度とする。

不測の事態が生じ、第3条第1号、2号及び3号に定める給付が困難になった場合、役員会において、給付の額、支払時期及び方法を決定することができる。
(1)規程の目安として、一事故の給付支払総額は5,000万円とし、被災者数で按分する。ただし、一被災者あたりの給付額は第3条第1号、2号及び3号の給付額を限度とする。

(災害の提出)


第4条 規約第13条第1号、第2号及び第3号の活動が起因する災害が発生した場合は、PTA活動責任者(単P会長)は30日以内に県P連親子安全互助会長に届出なければならない。

(給付金の支払請求)

第5条
規約第14条による給付金の支払請求は、所定の支払請求書により、当該単位PTA会長が県P連親子安全互助会長に行うものとする。

医療(負傷・疾病)見舞金の支払請求は、次に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1)災害報告書(様式4)
(2)医療(負傷・疾病)見舞金支払請求書(様式5)
(3)医療等の状況
診察実日数10日以内(様式6)
診察実日数11日以上及びアキレス腱断裂(様式7)

(4)その他必要な書類(行事計画書・所属PTAからの参加要請書(案内状)等)

永久後遺障害見舞金の支払請求は、次に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1)永久後遺障害見舞金支払請求書(様式8)
(2)医療機関の診断書


(給付金の支払)

死亡弔慰金の支払請求は、給付の事由が生じた日から30日以内に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1)災害報告書(様式4)
(2)死亡報告書(様式9)
(3)死亡弔慰金支払請求書(様式10)
(4)死亡診断書または死体検案書
(5)その他必要な書類
(行事計画書・所属PTAからの参加要請書(案内状)等)

損害てん補支払請求は、次に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1)損害てん補支払請求書(様式11)
(2)請求書、見積書又は領収書
(3)その他必要な書類
(行事計画書・所属PTAからの参加要請書(案内状)等)

第6条
この会は、前条の規定による規定給付金の請求があったときは規定第3条に基づき、判定委員会で審査し、見舞金の額を決定するものとする。

見舞金は、単P会長を通じて給付する。


附則
この規程は、平成14年4月1日から適用する。
制定 昭和53年4月1日
改正 昭和60年5月23日
 〃 平成3年7月10日
 〃 平成7年4月1日
 〃 平成12年4月1日
 〃 平成13年4月1日

 〃 平成14年4月1日