平成15年度 愛媛県PTA連合会親子安全互助会見舞金制度 ーご案内ー

             別表1 給付の対象となる活動内容

活動区分
活動内容
(1)県P連主催

ア.総会・役員会・理事会・専門委員会等の諸会合、並びにそれらの運営に関連する業務への参加(事業計画打ち合わせ会等を含む)
イ.各種研修会等への参加
ウ.前記(ア・イ)に参加するために要する正規の往復期間も活動中とみなします。(ただし、往復途上については通 常の自宅と会場との経路にかぎりますので、他所に立ち寄った場合等の災害は、見舞金は給付されません。

(2) 郡市町村P連主催 ア.総会・役員会・理事会・各種委員会等の諸会合、並びにそれらの運営に関連する業務への参加(事業計画打ち合わせ会等を含む)
イ.各種研修会・スポーツ大会への参加
ウ.(1)のウ、参照

(3)単位PTA主催

ア.総会・役員会・理事会・各種委員会等の諸会合、並びにそれらの運営に関連する業務への参加(事業計画打ち合わせ会等を含む)
イ.学習活動・スポーツレクリエーション活動・校外指導等への参加(母親学級・バレーボール大会及びその練習・キャンプ引率・交通 指導・プール監視などいずれも予め計画され、会長の承認を得ていることが必要です。)
ウ.(1)のウ、参照

(4)主催と同等扱いする活動

ア.日P・四P・県幼小中高P連主催の研修会等への参加
イ.県P連をはじめ郡市町村P連並びに単位PTAの役員が、それぞれを代表して参加する諸会合
ウ.県P連をはじめ郡市町村P連並びに単位PTAが機関決定(又は会長先決)し、会長が委嘱した業務への参加(他団体や機関との連絡・交渉業務並びに研修会など)
学校行事(運動会・学習発表会・授業参観・個人懇談)への参加
オ.(1)のウ、参照


※ つぎのような場合は、給付が受けられません。
(1)会員として登録されず、会費も納入していない場合
(2)治療に要した日数が3日未満の場合
(3)PTA行事とは、認められない行事のもの
  (PTA行事の場合には会長名を明記した行事計画書を添付)
(4)自分が、無免許・酒気帯び・酔っぱらい等の事故、及び自殺行為・けんかなどによる場合
(5)地震・津波などの天災(PTA会員として救出作業に従事中の災害等は除く)
(6)自動車・自転車・航空機・船等の交通機関により、災害を受けた場合は、
これらの運転手又は所有者が損害賠償をすべきであり、互助会からの見舞金は給付しない。
(7)子どもの場合における日本体育・学校健康センターに該当する事業