平成15年度 愛媛県PTA連合会親子安全互助会見舞金制度 ーご案内ー |
別表2 永久後遺障害見舞金給付基準 |
級 |
金額 |
災害 |
第1級 |
200万円 |
1
両眼が失明したもの |
第2級 |
180万円 |
1
1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下に減じたもの |
第3級 |
170万円 |
1
1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下に減じたもの |
第4級 |
160万円 |
1
両眼の視力がそれぞれ0.06以下に減じたもの |
第5級 |
140万円 |
1
1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下に減じたもの |
第6級 |
120万円 |
1
両眼の視力がそれぞれ0.1以下に減じたもの |
第7級 |
100万円 |
1
1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下に減じたもの |
第8級 |
80万円 |
1
1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下に減じたもの |
第9級 |
60万円 |
1
両眼の視力がそれぞれ0.6以下に減じたもの |
第10級 |
50万円 |
1
1眼の視力が0.1以下に減じたもの |
第11級 |
40万円 |
1
両眼の眼球にそれぞれ著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
第12級 |
30万円 |
1
1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
第13級 |
20万円 |
1
1眼の視力が0.6以下に減じたもの |
第14級 |
10万円 |
1
1眼のまぶたの一部に欠損又はまつげはげを残すもの |
※ 備考 1 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものいついては矯正視力について測定する。 2 手の指を失ったものは、おや指は指関節、その他の指は第1指関節以上を失ったものをいう。 3 手の指が用をなさなくなったものとは、指の末節の半分以上を失い、又は中手指関節若しくは第1指関節(おや指にあては、指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。 4 足の指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。 5 足の指が用をなさなくなったものとは、第1足指は末節の半分以上、その他の指は末関節以上を失ったもの又は中足指関節若しくは第1指関節(第1足指にあっては、指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。 6 各等級の廃疾に該当しない身体の障害であって、各等級の廃疾に相当するものは、当該等級の廃疾とする。 |