Q1 子どもが二人、小・中学生です。安全互助会加入案内が両校のPTAからとどきました。親子で入りたいと思いますが、親はどちらか片方でいいでうすか。 |
A1 学校が違いますと、所属するPTAが違いますので、ご質問の場合、小・中学校両方に申し込んでください。 |
Q2 けがをしても、見舞金が支払われない場合があると聞きますが、どんなときですか。 |
A2 支払われない場合は、次のときです。
(1)会員として登録されず、会費も納入していない場合
(2)治療に要した日数が3日未満の場合
(3)PTA行事とは、認められない行事のもの(PTA行事の場合には会長名の入った行事計画書を添付)
(4)自分が、無免許・酒気帯び・酔っぱらい等の事故、及び自殺行為・けんかなどによる場合
(5)地震・津波などの天災(PTA会員として救出作業に従事中の災害等は除く)
(6)自動車・自転車・航空機・船等の交通機関により、災害を受けた場合は、これらの運転手又は所有者が損害賠償をすべきであり、互助会からの見舞金は給付しない。
(7)子どもの場合における日本体育・学校健康センターに該当する事業
(8)災害発生後30日以内に、治療も届出もなかった場合
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Q3 見舞金制度では、証明書料は支払われますか。 |
A3 支払われません。
けがの程度を、医師が立証する費用で請求者の自己負担となります。 |
Q4 ケガが原因で病気になった場合は、の制度の対象になりますか。
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A4 ケガと直接因果関係がある病気(例えば、破傷風、敗血症など)の場合には、ケガそのものと同様に対象になります。
ただし見舞金を減額することがあります。
ケガの治療中にケガの治療と因果関係のない病気にかかった場合、例えば、骨折の治療中に肺炎になった場合は、肺炎には見舞金がでません。 |
Q5 食中毒は見舞金の対象になりますか。 |
A5 細菌性食中毒は対象になりません。
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Q6 入院中外泊をしました。
外泊した日は入院と認められますか。 |
A6 認められません。
通院とみなします。 |
Q7
「予め計画され」 「会長の承認を得ていること」 とはどういうことですか。 |
A7 全ての事業は事前に計画されていることが原則です。
PTA活動も拡大解釈すると無限大にひろがるおそれがあります。 事故が発生してから、「あれはPTA活動にしておこう」という人情論は慎むべきです。
これを防ぐためにも、事前に計画されていたという証明の文書が必ず必要です。 面倒でも連絡でなく、必ず案内状は「文書」 にして出すこと。
年間事業計画・各専門部事業計画に記載されている事業
会長名による出席依頼書・日程表のある事業 |
Q8 共働き家庭なので、PTAの会合に保護者に代わって代理者が行くときがあります。
このような場合の事故はどうですか。 |
A8 保護者が出席できないので、代わって出席したことが確実であり、それをPTA会長が証明したとき、事故に対する見舞金が出ます。
代理出席は、成人であること、保護者が出席していないことが要件になります。 |
Q9 PTA会員の自主的なサークル活動、同好会活動は対象になりますか。
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A9 同好の会員が任意で発足し活動しているサークル、同好会は対象になりません。
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Q10 PTA活動が盛んとなり、地域内でPTAとOBの方と一緒になったママさんバレーの試合等もありますが、このような場合の事故は見舞金の対象になりますか。
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A10 所属しているPTAが、主催または共催していることと、けがをされた方が会員である場合に限り見舞金が出ます。
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