学校保健法施行規則の一部改正について


T 職員の健康診断について

 (1) 検査項目について

項目 新規則 旧規則
血糖検査 「血糖検査」を加える(40歳以上と35歳) なし
身長 20歳以上の職員はしなくてもよい 全員しなくてもよい
体重  全員しなければならない  全員しなくてもよい 
 

 (2) 方法及び技術的基準について

項目 新規則 旧規則
聴力   35・40・45歳以上はオージオメータで測定しなければならない  35・40歳以上はオージオメータで測定しなければならない  
尿   「血糖検査」をした者は「尿糖」の検査をしなくてもよい 検査項目
  ・蛋白 ・糖
血中脂質   高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)を加える  検査項目
  ・血清総コレステロール(T-CHO)
  ・血清トリグリセライド
 

 (3) 職員健康診断票について

    ◎ 上記の(1)(2)に伴い、「HDLコレステロール」・「血糖検査」の欄が増えた。
    ◎ BMIの欄が増えた。
              体重(s)
        BMI=−−−−−−−
              身長(m)
 

 (4) 施行期日について

    ◎ 平成11年1月1日から施行
      (労働安全衛生規則の改正が、H11,1,1からの施行によるため)
      平成10年度については、旧規則でよい。
      平成11年度より新規則に移行


  職員健康診断実施項目   H11,4,1より
項目 対象 方法及び技術的基準
1  身長
体重
20歳以上は除くことができる
全員
生徒に準ずる
  〃
2  視力

聴力
全員

35歳・40歳・45歳以上はオージオメータによる検査でなければならない
  〃
1000Hzについては30dB
4000Hzについては40dB
(34歳以下・36〜39歳・41〜44歳は、医師が適当と認める方法によって行ってもよい) 
3  結核の有無  全員  診断されている者にはX線直接撮影・喀痰検査更に必要に応じ聴診・打診・その他必要な検査)
血圧 全員  水銀血圧計を用い、右腕について聴診法
5  尿  血糖検査を受けた者については「糖」の検査を除くことができる 蛋白・糖について試験紙法 
6  胃の疾病及び異常の有無 40歳以上
妊娠中の女子職員においては除く
X線間接撮影 
貧血検査 35歳40歳以上 血色素量・赤血球数
肝機能検査   〃 GOT・GPT・γ−GTP
9  血中脂質検査    〃  血清総コレステロール(T-CHO)
血清トリグリセライド(TG)
高比重リポ蛋白コレステロール(HDL-CHO)
10 血糖検査   〃  
11 心電図検査   〃 安静時の標準12誘導
12 その他の疾病及び異常の有無  



U 伝染病の予防について

 (1) 伝染病の種類について







則 
第1類
(11)
コレラ 赤痢(疫痢を含む) 腸チフス パラチフス 痘瘡 発疹チフス猩紅熱
ジフテリア 流行性脳脊髄膜炎 ペスト 日本脳炎
第2類
(9)
インフルエンザ 百日咳 麻疹 急性灰白髄炎 ウィルス性肝炎
流行性耳下腺炎 風疹 水痘咽頭結膜熱
第3類
(3) 
結核 流行性角結膜炎 急性出血性結膜炎 その他の伝染病 






則 
第1種
(11) 
エボラ出血熱 クリミア・コンゴ出血熱 ペスト マールブルグ病 ラッサ熱
 急性灰白髄炎 コレラ 細菌性赤痢 ジフテリア 腸チフス パラチフス
第2種
(8)
インフルエンザ 百日咳 麻疹 流行性耳下腺炎 風疹 水痘 咽頭結膜熱 結核
第3種
(3) 
腸管出血性大腸菌感染症 流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎 その他の伝染病 
    ○    は新しく増えたもの
  ◎第2種・・・ 伝染病のうち飛沫感染するもので、児童生徒の罹患が多く、学校において流行を広げる可能性が高いもの
  ◎第3種・・・ 伝染病のうち学校教育活動を通じ、学校において流行を広げる可能性があるもの


 (2) 出席停止の期間の基準について

○第1種…治癒するまで

○第2種(結核を除く)…次の期間(学校医・医師において伝染のおそれがないと認めたときにはこの限りではない)
インフルエンザ…解熱した後2日を経過するまで
百日咳…特有の咳が消失するまで
麻疹…解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎…耳下腺の腫脹が消失するまで
風疹…発疹が消失するまで
水痘…すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱…主要症状が消退した後2日を経過するまで

○結核及び第3種…病状により学校医・医師において伝染のおそれがないと認めるまで


 (3) 伝染病の予防に関する細目について

患者の使用する座席等の消毒等の予防措置を削除したこと


 (4) 施行期日について

◎ 平成11年4月1日から施行
 (感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律が、H11,4,1からの施行によるため)



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