保健室の機能

<学校保健法>

(保健室)

第19条 学校には、健康診断、健康相談、救急処置等を行うため保健室を設けるものとする。

 

保健室の機能

 児童生徒の心や体の健康問題等の変化とともに保健室への期待も高まり、その機能も変化してきた。これからの保健室の機能としては、心や体の健康問題、保健教育と保健管理の調整、家庭や地域社会とのよりよい連携の観点から、次のような機能が考えられる。

(1) 個人及び集団の健康問題(課題)を把握(健康診断、発育測定など)する機能

(2) けがや病気などの児童生徒の救急処置や休養の場としての機能

(3) 心身の健康に問題を有する児童生徒への保健指導、健康相談・健康相談活動(ヘルスカウンセリングを含む)を行う機能

(4) 情報収集・活用・管理を行う機能

(5) 伝染病及び疾病予防のための措置を行う機能

(6) 保健教育推進のための資料の収集、保管、調査を行う機能

(7) 児童生徒の保健活動の場としての機能

(8) その他



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