今治ジャズ愛好会規約(案)
(名称) 第一条
本会は、今治ジャズ愛好会という。
(事務所) 第二条
本会は主たる事務所を愛媛県今治市広小路一丁目一番の一号に置く。

(目的) 第三条
本会はジャズと音楽を愛好する市民の輪を広げ、音楽を通じて国内外の愛好家との相互交流を図る。

(事業) 第四条
本会は次の事業を行う。
1  ジャズと音楽の演奏会を企画する
2  国内外の演奏家を招いての相互交流
3  ジャズと音楽を通じての国際交流を促進する
4  年一回の定例演奏会を今治城広場またはその代替会場で開く
5  本会に必要なその他の事業を行う

(会員) 第五条
本会の会員は次の二種とする。
1  正会員  この会の趣旨に賛同して入会した個人
2  賛助会員  この会の事業を援助する個人または法人
(会費) 第六条
年会費は1000円とし、演奏会の案内状の郵便料金などに当てる。
演奏会の前売券は会員各自で購入する。

(役員) 第七条
本会には次の役員を置く。
1  会長1名、副会長2名
2  監事 2名
第八条
(役員の選任) 本会の役員は、総会でこれを選任し、任期は2年とし再選を妨げない。
(総会) 第九条
総会は年一回開催する。その他必要なときに臨時総会を開く。総会の議長は会長がその任を担当する。総会の議決は出席した会員の過半数をもって議決する。
(予算及び決算) 第十条
本会の収支予算は、年度始めに総会の議決により承認され、収支決算は、年度終了時に総会に報告する。
(監査) 第十一条
監事は年一回本会の会計監査を行い、総会に報告するものとする。
(会計年度) 第十二条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(2000年3月1日制定)