「国と特に密接な関係がある」特例民法法人に関する措置に
関する該当性の公表について
改正国家公務員法が平成20年12月31日から施行され、標題について公表いたします。
国家公務員で管理職職員であった者は、離職後2年間、公益法人の内「国と特に密接な関係があるものとして政令で定めるもの」の「役員その他の地位にあって政令で定めるもの」に就こうとする場合には、内閣総理大臣にあらかじめ届出なければならないことにされております。
法人会は、国からの補助金・委託費は受けておらず「国と特に密接な関係がある特例民法法人」の定義には該当しませんが、従来から税の啓発活動を通じて「国(国税庁)と関係がある公益法人」として活動をしております。
当会は、今回の改正法につきまして、国家公務員法(法律第108号)による国家公務員が役員及び職員として就いていないので次のとおり、「該当しない」ことを公表いたします。