「帰化」とは、外国国籍の人が日本の国籍を取得して、日本の国民になる事をいいます。
帰化する為には、まず住所地にある法務局或いは地方法務局に
「帰化許可申請書」を提出して、法務大臣の許可を得る必要があります。
日本人男性と結婚した中国人女性は、結婚して来日後、3年で帰化申請が可能です。
結婚による在留許可が出ている場合、帰化申請条件が緩和されています。通常は5年です。
帰化して日本人になると、日本国籍になり、全く日本人となります。
日本国籍になると、中国国籍が離脱され、復活できないそうです。
その為に、「永住許可」をもらっている方もおられます。
行政書士に頼むと20から30万円ほど取られますので、自分達で十分、書類を作成する事が可能です。
大切な事は、夫婦円満をアピールし、審査官(複数)の信頼を得て、人間関係を築く事です。
また、法務局にいる間は、審査されている事をお忘れなく。妻と審査官の会話でも日本語のレベルや
夫婦の関係、信頼性をチェックされています。私の所では1階が入国管理局でした。
日本国籍になるメリット
- 日本人になるので、在留許可が取り消されて国外退去になる事はありません。
「永住許可」は取り消される事も考えられます。
- 日本のパスポートが取得できるので、海外渡航の制限がなくなります。
- 「在留許可更新申請」、「再入国申請」、「中国のパスポート更新」が不要になります。
- 選挙権も行使できます。
中国国籍がなくなるデメリット
- 将来、中国に永住できなくなります。
- 中国での不動産取得ができなくなります。
- 中国人に再帰化するのはもっと大変です。
帰化に有利な条件
- 3年の滞在許可を得ている事(必須条件)
- 子供がいる事
- 運転免許を持っている事
帰化に不利な条件
- 帰国回数や帰国日数が多い事(本国に心が残っていると見なされます。)
- 過去に法を犯している事
帰化申請の手順
私は、隣の県に申請しにいき、居住地の法務局に出直す事になりました。
居住地の法務局ですので、お間違えをなく。電話予約が必ず必要です。
- まず、在住している法務局(入国管理局ではありません)に電話で「帰化申請をしたい」と話し、
事情を説明し(聞かれます)、面接の予約をします。
その時に必要な書類を聞いておくと良いでしょう。
書類の有効期限は3ヵ月(特にその期限はないそうです。)なので、全てを準備する必要はないと思います。
中国側の書類を準備して出向くといいと思います。
- 中国での不動産取得ができなくなります。噂では、税金は高くなりますが、できるそうです。
帰化申請をする為に、法務局を訪れても「帰化許可申請書」も頂けません。まず、審査官に面接と
事情を聞かれ、問題が無ければ、説明を受けて、書類を準備します。必要書類は事情に応じて異なり、
文書から指示されます。早ければ、3回目くらいで、ある程度書類が揃った時点でチェックされ、
初めて「帰化許可申請書」を頂けます。
面談の際も観察されているのを自覚して下さい。偽装でないのか、夫婦仲はどうか、お互いの
事を良く知っているか、帰化する人の日本語のレベルはどうか(質疑応答で判断)。
帰化申請に必要な書類
書類は正直に記入し(必要以外の事は記入しない。審査に影響する事は正直に書いた方がいいでしょう。)
後から発覚した場合、不許可(申請前なら記録に残らない)の記録が残りますので、再申請の期間も必要に
なります。
- 運転記録証明書(交付場所:運転免許センター、中国人が運転免許を保持している場合)
午前11時迄に手続きをすれば、15時に受け取る事ができます(即時発行ではないので注意)。
警察署や交番に振込用紙付きの請求書があるので、郵便局で振り込んで送れば、10日前後で送られてきます。
(手数料700円)。
帰化申請すると、何度か法務局を訪れる必要があります。
半年で、日本国籍を取得された方もおられるようです。
帰化申請中に法務局の職員から家の近所に聞き入り調査をされます。
(あそこの妻は中国人だが、普段の生活状態はどうでしょうか?等。)
但し法務局の人からは、近所の人へ、妻が中国人と言うのを伏せてほしければ、中国人とは言わないで
聞き取り調査は出来るとも言われました。自分達は何も疚しいことはしていないので、妻が中国人という
ことで聞き取り調査してもらってもいいですよ、と言っておきました。
自分の勤務先や、妻の勤務先へも身辺調査されます。
帰化申請中は、妻は中国への帰国はもちろん、外国には出ることは出来ません。
出た時点で、帰化申請はやり直しとも言われました。
妻は運転免許証を持っていましたが、法務局の人から、今までは違反がありますか?
もし違反があれば、違反によって帰化は出来ません、と言われ、帰化申請中は
出来るだけ、運転をしないほうがよいですよ、とアドバイスされました。
シートベルト違反など、ささいな違反でも注意してください、と指摘されました。
最後に法務局の人との面談があります。自分と妻と個別です。
どのように知り合い、どのように付き合ってきたのか等。
ここで自分の言ったことと、妻の言ったことが食い違っていれば、帰化申請は却下されます。
中国人と結婚しただけでは、自分の戸籍謄本の配偶者の枠には、妻の名前は記載されず、白紙状態です。但し、上文には、自分の生まれた事柄などの横に、中国○○省○○出身の○○と結婚と記載されます。
妻が帰化して、初めて戸籍謄本の配偶者枠に、妻の名前が記載されます。帰化申請するときに、名前の変更も出来ます。
日本ではあまりにも変わった名前(中国では当たり前の名前でも)に思われるのなら、幸子や洋子、慶子など、自分で選べます。
私の妻は日本国籍を取得し、運転免許証等は日本人の名前ですが、勤務先や郵便物などでは、中国人の時と同じ名前を通称名として使用しています。
帰化しなくても永住権を取る方法もありますが、日本では外国人が生活の基盤を日本に移しても、15年経たないと永住権はもらえません。
その間、配偶者ビザの更新等で、ビザの事で手続きをしないといけません。それがすごく面倒になったり、手続きを忘れてしまったりします。(配偶者ビザを取る都度、私の勤務先から、在職証明書を作ってもらわなければいけません)
「日本人への帰化」手続きには、約1年かかります。その期間中に交通違反でも犯罪を犯せば
「不許可」になり、再度の申請はかなり厳しくなります。何度も法務局へ出向かなければならないし、
資料の準備も半端ではありません。その為に申請の時期と許可までの生活が大切になります。
私の妻は申請期間中に交通事故に遭いました。交差点で相手の側に一時停止の標識があり、側面に
突っ込まれました。それでも8:2(妻)。子供も乗っていた側で次男妊娠中だったのですが、何事もなく、
帰化にも影響ありませんでした。素直に申告はしました。
国籍証明書の取得
書類の準備が整い(国籍証明書を除く)、審査官の信頼を得られたら、初めて申請書類が渡されます。
中国大使館又は中国総領事館に出向いて、国籍証明書を取る必要があります。この際に、パスポートに
鋏を入れられ、使用できなくなります。その為に、緊急時の出国用に「旅行証」を取っておくと便利です。
帰化申請中は、緊急時以外の出国は認められません。許可なしや緊急時以外(両親の危篤等)の出国は、
不許可になります。
中国大使館又は中国総領事館は、午前9時〜12時までで、日本と中国の休日でない時のみしか受け付けて
もらえません。又、対象区域がありますので、事前に良く確認して下さい。電話もなかなかつながり
ません。
法務局や知人の話では、郵送で受け付けてもらえる話でしたが、電話で確認すると、当事者が行って
申請を行う必要がありました。
地方の方は、地方の法務局で、日本語の簡単なテストがあります。小学校1、2年の国語の問題です。
その時に面接もあったと思います。
中国のとある団体(中○友好協会)と関係があるかと聞かれました。
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