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老後とは、いつからでしょうか?

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遺産相続   ▲TOP  ▼END  ■INDEX

人が亡くなって遺産がある場合、遺産相続の問題が発生します。

遺産相続の問題は、必ず発生し、亡くなってからか亡くなって相続を知ってから 3カ月という期限が存在します。

故人の意思がはっきりしない場合、財産を特定の人が独占していると、遺産内容も開示せず、 「相続放棄」を他の相続人に迫る事が見られます。

特に注意をしないといけないのは、「相続放棄」には2種類があるということです。

遺産分割協議書(相続放棄)」に署名・捺印をしただけでは、財産の放棄をしただけ で、負債があった場合、請求がきます。「連帯保証人」の場合もです。 「遺産分割協議書」とは相続人間の私的な約束なので、法的に債務の相続を逃れる事は できません。債務の相続には、財産の有無や年齢等の条件は全く考慮されません。

例えば、父親が2006年6月に97歳で死亡、相続人の一人の長女が75歳で2.3万円の年金で財産無しで相続人 の子供との同居生活。それでも法的に債務の相続を逃れる事はできません。

相続人のリスト

  1. 妻 80歳代。後妻。自身の子供はない。父が亡くなる前から、病院や老人ホームに入っていた。 長男の子供3人は後妻が育てた。
  2. 長女 70歳代。子供の時の転倒事故で軽い知的障害あり。身の周りの事はできるが、判断能力は ない。夫とは20歳離れているが、30年以上前に死亡。子供は3人だが、次男は2カ月半で肺炎で死亡。 現在、長男と同居。長女とは絶縁状態。子供が成人するまで生活保護を受けており、財産はない。 今は、2.3万円の年金を小遣いにしているが、生活は長男に依存。
  3. 次女 70歳代。夫が自営業を創業。子供は二男二女。会社は長男が継ぎ、順調に拡大し、次男も 手伝っている。現在は引退し、夫が午前中のみ会社を手伝い、夫婦で15万円程度の年金生活。子供は 全て独立し、財産は現在住んでいる広い古家のみ。次女(相続人)は現在、無職だが、ある会社が合理 化されるまで長い間、食堂兼売店を経営。
  4. 三女 70歳代。離れて居住。子供は二男二女。夫は病気がちで、子供も3人まで視覚障害があり、 長女は結婚しないで家族を支えている。借家で、兄弟で最もお金がない。
  5. 長男 60歳代後半。

相続の経過

  • 2005年12月31日 父親から生前贈与(25万円の現金のみ)
    総額は200万円と推定。5分割(妻と4人の子供)とすべきをなぜか8分割。弟の子供(姉妹と長男)をなぜか 含めてました。
  • 2006年6月 父親が2006年6月に97歳で死亡(葬儀等で約14万円を支出)
  • 2007年1月4日 行き来のなかった長男夫婦が二女と一緒に来訪。二女は行き来あり。
    遺産が少しあるので、「相続放棄」をして欲しいと「相続放棄書」 と「同意書」と「三文判」を持参。戸籍謄本と一緒に郵送して と依頼。遺産内容の説明は一切なく、戸籍謄本代と郵送代の負担もなく、郵送後の連絡は一切なし。 何の遺産を放棄し、どういう手続きが行われたかも不明。「ありがとう」の一言もナッシング。

    それでも姉妹全員が「相続放棄」に応じたのは、両親の世話をした事と弟も困って いるのだろうと姉の心から。

    それでも、遺産相続が発生しないように、母の名前の土地を弟の長男に名義変更しないといけないと 呟いていました。どこまでせこいんじゃ!!!!!
  • 2008年8月8日 弟の借金の「連帯保証人」に故父がなっており、
  • 2008年8月日 
遺産分割協議書」で財産の放棄済み。被相続人の妻は老人ホームに入居、被相続人の 兄弟は上に3人の姉妹と末の弟。被相続人は長男と同居。、への相続。

全ての遺産(財産と負債)を放棄する場合は、亡くなってから3か月以内に亡くなった 時の住所を管轄する家庭裁判所に相続放棄の手続き?を...。これをしないと自動的に 暗黙的に相続した事になり、全ての遺産(財産と負債)を相続割合に応じて相続した事になります。

悪質な相続人がいた場合、相続財産があまりない事をして「遺産分割協議書(相続放棄)」と「代理人 同意書」に署名・捺印をさせ、手続き内容も知らせません。何年もして、何千万もある借金の「連帯保証 人」を相続した事をついでに口頭で簡単に説明して銀行から書類が届くから読んで署名・捺印をして欲しい と他人事みたいに言うだけです。彼は数10人規模の会社を経営しており、

遺産相続の問題が発生するのは、欲をかくからです。もっとたくさん欲しい、財産を独占して負債を 他の相続人だけに被せたいと、私利私欲に走るからです。人間の醜い面が現れる場面の一つです。

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相続の分割割合   ▲TOP  ▼END  ■INDEX

父、母など自分の親族が死亡した場合、その人の財産は子・妻(夫)・兄弟が相続することとなります。

  • 基本的な割合(妻又は夫と子供で分割)
    妻又は夫が全財産の2分の1を相続し、残りを子供が頭割りで相続
  • 子供がいない場合
    妻又は夫が全財産の3分の2を相続し、残りを亡くなった人の親が頭割りで相続
  • 子供も親もいない場合
    妻又は夫が4分の3を相続し、残りを兄弟が頭割りで相続

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相続放棄の有無の照会   ▲TOP  ▼END  ■INDEX

相続放棄がなされているか否かだけを知りたい場合は、裁判所に相続放棄の申述の有無について照会を します(1件150円)。特に放棄について証明する必要がなく、その有無だけ知れば十分という場合は照会で 対応します。裁判所からの照会に対する回答は、事実上証明書と同様に用いることができますが、当然、 証明書ではないので、提示した相手に「何の証明にもなっていない」と言われたらおとなしく証明書を 取りましょう。

相続放棄申述受理証明書   ▲TOP  ▼END  ■INDEX

相続の無料法律相談   ▲TOP  ▼END  ■INDEX

相談をする前に、非相続人、相続人、相続内容(財産と負債)、利害関係、債権者、経緯と現在の状況を まとめておきましょう。

法テラス

法テラスは、総合法律支援法(平成 16年6月2日公布)に基づき、独立行政法人の枠組みに従って設立された法人で、総合法律支援に関する 事業を迅速かつ適切に行うことを目的としています。(総合法律支援法 第14条)

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