
協会の目的 ![]() |
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私たちは、公益法人として、測量設計業の健全な発展向上を図り、もって豊かな地域
づくりに寄与することを目的に、技術、経営の改善に努め、建設産業の先駆的活動を
展開しております。
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(1)技術経営改善に関する調査研究
(2)測量設計関係の情報収集及び提供
(3)測量設計業の社会的使命に関する啓蒙指導
(4)関係団体と提携協力しての公益事業 (5)測量設計に関する研修、教育の実施 |
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私ども協会員一同は、発注機関のご期待、ご要望に応え、より良い成果品を提供
出来るよう、日頃から研鑚努力を続けております。
測量、調査、設計業務の発注は、ぜひ当協会員にご用命ください。
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私ども協会員は、次のような仕事を行っております。 ・ 基準点測量、水準測量、地形測量、路線測量、用地測量、深浅測量等
(2)土木関係建設コンサルタント業務
(3)調査、観測業務、県の発注する調査
(4)地理情報(GIS)・に関する調査・研究 |

社団法人 愛媛県測量設計業協会定款 
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制 定 昭和48年12月8日 最終改正 平成22年 5月 18日
(名 称)
第 1 条 この法人は社団法人愛媛県測量設計業協会と称する。 (種 別) 第 5 条 この法人の会員は正会員、準会員及び賛助会員の3種とする。 正 会 員 この法人の目的に賛同して入会した愛媛県内に本店を置き測量設計業を営む個人又は法人 準 会 員 永年県内にて事業実績と内容を備え総会で認める県外業者 賛助会員 本協会の目的に賛同し協力する個人又は法人 (会費等) 第 6 条 会員は別に定める会費及び特別会費を納めなければならない。 (入 会) 第 7 条 新たに入会しようとするものは会員の推薦を得て所定の手続をなし理事 会の承認を得なければならない。 (退 会) 第 8 条 会員は次の事由により退会する。 (1)第5条に規定する資格を欠いたとき (2)退会届を出したとき (除 名) 第 9 条 会員に次の各号のいずれかに該当する行為のあるときは、理事会の承認を得て総会の決議により除名することができる。 (1)本会に対する会費の納入その他債務の返済を怠るとき。 (2)本会の運営を妨げ、又は名誉を毀損する行為のあったとき。 (3)第3条の精神に著しく違背した行為のあったとき。 (4)測量設計委託業務の処理上知り得た秘密を漏らしたとき。 (拠出金品の不返還) 第10条 会員が退会又は除吊されたとき既納の入会金、会費及び本会の資産については何等の請求をなすことができない。 (移動の届出) 第11条 会員は次の事項が発生したときは速やかにこれを本協会に届出なければならない。 (1)測量業の休廃止 (2)代表者の変更 (3)営業所の変更 (4)住所の変更 (5)企業形態の変更 (資料の提出) 第12条 会長は各会員の事務に関する調査を行なうため会員に必要な資料の提出を求めることができる。 (役員の種別及び選任) 第13条 この法人に次の役員を置く 会 長 1人 副会長 2人以内 理 事 8人以内(会長及び副会長を含む) 監 事 2人 2 この法人に、必要に応じ専務理事1人を置く。 3 専務理事は、理事とする。 4 理事(専務理事を除く。次項において同じ。)及び監事は、総会において選任する。ただし、相互に兼ねることはできない。 5 会長及び副会長は、理事の互選による。 6 専務理事は、会員以外の者のうちから、会長が総会の承認を得て選任する。 (役員の任期) 第14条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。 2 役員は辞任又は任期満了の場合といえども後任者の就任するまではその職務を行なわねばならない。 3 補欠者の任期は前任者の残任期間とする。 (解 任) 第15条 役員に役員として、ふさわしくない行為のあった場合総会の決議により解任することができる。 (役員の責務) 第16条 会長はこの法人を代表し会務を統括する。 2 副会長は会長を補佐し会長に事故あるとき又は会長が欠けたるときは、その職務を代行する。 3 専務理事は、この法人の常務を処理する。 4 理事は理事会を構成し会務の執行を決定する。 5 監事は民法第59条の職務を行ない、かつ理事会に出席して意見を述べることができる。 (顧問相談役) 第17条 本会に顧問及び相談役を置くことができる。 2 顧問及び相談役は、総会の推薦を経て、会長が委嘱する。但し、会長の職を退任した者は、総会の推薦を経ることなく、相談役となるものとする。 3 顧問及び相談役は、会議に出席し、意見を述べることができる。 (事務局) 第18条 本会の事務を処理するため事務局を置く。 2 事務局に事務局長及び職員若干名をおく。 3 事務局長は、理事会の議を経て会長が任免する。ただし、専務理事をもって充てることを妨げない。 4 職員は、会長が任免する。 5 事務局及び職員に関する重要事項は会長が別に定める。 (会議の種類) 第19条 会議は総会、理事会とし総会を通常総会及び臨時総会に分ける。 (権 能) 第20条 総会はこの定款に別に規定するもののほか次の事項を議決する。 (1)事業計画の決定 (2)予算及び決算の承認 (3)定款の変更 (4)事業報告の承認 (5) その他、本会の運営に関する重要なこと 2 理事会はこの定款に別に規定するもののほか次の事項を議決する。 (1)総会の議決した事項の執行に関すること (2)総会に付議すべき事項 (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 (招 集) 第21条 通常総会は毎年一回毎事業年度終了後二ヶ月以内に会長が招集する。 2 臨時総会は会長が必要と認めたとき又は会員の3分の1以上もしくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときは一ヶ月以内に会長が招集しなければならない。 3 理事会は会長が必要と認めたとき会長之を招集する。 4 会議を招集する場合は会議を構成する会員又は理事に対し会議の目的たる事項並びにその内容、日時、場所を示した文書で会議の5日前までに通知しなければならない。 (議 長) 第22条 総会の議長は、その総会において出席会員の中から選任する。 2 理事会の議長は会長がこれに当る。 (定足数) 第23条 会議は総会においては構成する会員、理事会においては理事の過半数が出席しなければ開会することができない。 (議 決) 第24条 会議の議事は出席会員、又は理事会にあっては理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長が之を決める。 但し、会員の除名、役員の解任については、出席会員の3分の2以上をもって決する。 2 会員は各壱個の議決権を有する。 但し已むを得ない理由のため会議に出席できない者の委任を受けたものはこの限りでない。 (議事録) 第25条 会議の議事については次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1)会議の日時及び場所 (2)会員又は理事の現在数並びに氏名 (3)議決事項 (4)議事経過要領及び発言要旨 (5)議事録署名人及び議長の署名捺印 (委員会) 第26条 第4条に掲げる事業を行なうため委員会を設けることができる。 2 委員会の種類、組織、権限、運営方法等に関して必要な事項は理事会の議決を経て会長がこれを決める。 3 委員会の委員は会長がこれを委嘱し委員長及び副委員長は委員の互選による。 4 委員会は委員長が招集する。 (資産の構成) 第27条 この法人の資産は次に掲げるものをもって構成する。 (1)会費及び特別会費入会金 (2)寄付金品 (3)資産から生ずる収入 (4)事業に伴う収入 (5)その他の収入 (経費の支弁) 第28条 本会の経費は資産をもって支弁する。 (予算決算) 第29条 本会の収支予算は総会の議決を経て定め、収支決算はその年度末、財産目録とともに監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。 (事業年度) 第30条 本会の事業年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。 (定款の変更) 第31条 この定款は総会において出席会員の4分の3以上の同意を経、かつ主務官庁の許可を得なければ変更することができない。 (解散残余財産の処分) 第32条 本会は民法第68条第1項第2号から第4号まで又は第2項の規程により解散する。 2 総会の議決に基いて解散する場合は総会員の4分の3以上の同意を得なければならない。 3 解散のときに存ずる残余財産は総会の議決を経て主務官庁の許可を得てこの法人と類似の目的をもつ他の公益法人に寄附するものとする。 (資料の備付け) 第33条 この法人の事務所には、常に次に掲げる業務、財務に関する資料を備え置き、原則として一般の閲覧に供するものとする。 (1)定款 (2)役員及び会員の名簿 (3)事業計画書及び収支予算書 (4)事業報告書及び収支計算書 (5)正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録 (6)総会及び理事会等の議事に関する書類 (細則の制定) 第34条 この定款の施行に必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。 附 則 1 この定款は主務官庁の設立許可があった日から施行する。 2 この法人の設立当初の役員は第13条の規程に拘らず別紙役員名簿のとおりとし、その任期は第14条の規定にかかわらず昭和50年3月31日までとする。 3 この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は第20条及び第29条の規定にかかわらず設立総会の定めるところによる。 4 この法人の設立当初の会計年度は第30条の規定にかかわらず設立許可のあった日から昭和50年3月31日までとする。 附 則(昭和58年5月9日改正) この定款は、主務官庁の許可があった日から施行する。 附 則(平成3年12月18日改正) この定款は、主務官庁の許可があった日から施行する。 附 則(平成7年5月17日改正) この定款は、主務官庁の許可があった日から施行する。 附 則(平成8年12月13日改正) この定款は、主務官庁の許可があった日から施行する。 附 則(平成10年5月14日改正) この定款の変更は、主務官庁の許可のあった日から施行する。 附 則(平成20年5月9日改正) この定款の変更は、主務官庁の許可のあった日から施行する。 附 則(平成22年5月18日改正) この定款の変更は、主務官庁の許可のあった日から施行する。 制 定 昭和49年6月19日施行 一部改正 昭和58年6月 1日施行 〃 平成 4年2月14日施行 〃 平成 7年7月14日施行 〃 平成 9年1月14日施行 〃 平成10年6月11日施行 〃 平成20年5月30日施行 〃 平成22年5月20日施行 |
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住 所 〒790-0003
設 立 1974 年 6 月 19 日
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