愛媛県バドミントン協会規約

第1章 名称及び事務所

(名称及び事務所)

第1条 本会は、愛媛県バドミントン協会(以下「本会」という。)と称し、事務所は愛媛県内に置く。

 

   第2章 目的及び事業

(目的)

第2条 本会は、県内バドミントン愛好者及び団体の中枢機関となり、バドミントンの健全なる普及と発展を図り、併せてスポーツ精神の啓蒙と体力の向上を図ることを目的とする。

(事業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) 日本バドミントン協会並びに関係諸機関及び諸団体との連絡協議

(2) 各種競技大会及び講習会等の開催

(3) 全国大会及び対外競技大会への選手派遣

(4) 競技の指導、普及及び強化

(5) その他本会の目的を達成するために必要な事業

 

   第3章 組織及び会員

(組織)

第4条 本会は、本会の趣旨に賛同する次のアマチュア競技団体をもって組織する。

(1) 県内各市町村支部協会

 (2) 愛媛県実業団バドミントン連盟

 (3) 愛媛県クラブバドミントン連盟

 (4) 愛媛県学生バドミントン連盟

 (5) 愛媛県高等学校体育連盟バドミントン専門部

 (6) 愛媛県教職員バドミントン連盟

 (7) 愛媛県中学校体育連盟バドミントン専門部

 (8) 愛媛県レディースバドミントン連盟

 (9) 愛媛県小学生バドミントン連盟

(会員)

第5条 本会の会員になろうとする者は、毎年本会で定めた登録料を添えて、次の登録しなければならない。

 (1) 競技大会への出場を目的とする選手登録

 (2) 役員、審判、指導員等を目的とする登録

 

   第4章 役員

 (役員)

第6条 本会に次の役員を置く。

(1) 会 長  1 名

(2) 副会長  若干名

(3) 理 事  若干名

(4) 監 事  2 名

2 理事のうち、1名を理事長、若干名を副理事長又は常務理事とし、常務理事のうち、1名を事務局長とする。

条 本会は、必要に応じ総会の議を経て、名誉会長、顧問、参与を置くことができる。

 (選任)

条 会長及び副会長は、総会において選任する。

2 理事は、総会の推薦により会長が委嘱する。

3 理事長、副理事長、常務理事及び事務局長は、理事の互選により会長が委嘱する。

4 監事は、総会の議を経て会長が委嘱する。

 (職務)

第9条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

3 理事長は、会長の指示を受け、会務を掌理する。

4 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代行する。

5 常務理事は、会務を分掌する。

6 事務局長は、事務局の事務を統轄する。

7 理事は、会務を執行する。

8 監事は、毎年会計を監査する。

 (任期)

10条 本会の役員の任期は、2年間とし、再任は妨げない。

2 補充役員の任期については、前任者の残任の期間とする。

 

   第5章 機関

 (機関)

11条 本会の機関は、総会、理事会及び常務理事会とし、必要に応じて専門委員会を置く。

 (総会)

12条 総会は、会長、副会長、理事及び第4条に掲げた組織団体代表者で構成し、次の事項を審議する。

 (1) 事業及び収支決算の報告並びに承認

 (2) 規約の改廃

 (3) 事業計画の承認

 (4) 役員の選任

 (5) 登録料の決定

 (6) その他重要事項

13条 総会は、毎年1回会長がこれを召集し、必要に応じ臨時総会を召集することができる。

 (理事会等)

14条 理事会は会長、副会長、常務理事及び理事、常務理事会は会長、副会長及び常務理事をもって構成し、総会より委嘱された事項の審議及び事業計画の執行を分掌する。

15条 理事会及び常務理事会は必要に応じて会長が召集する。

 (議長)

16条 総会理事会及び常務理事会の議長は会長がこれにあたる。

 (定足数等)

17条 本会の機関は構成員の半数以上の出席をもって成立しその議決は出席者の(委任を含む。)の過半数をもって決し可否同数の場合は、議長がこれを決する。

 

   第6章 経費及び会計

(経費及び会計)

18条 本会の経費は、登録料、大会参加料、寄附金、補助金及びその他の収入をもってこれに充てる。

19条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

 

   第7章 賞罰

(賞罰)

20条 本会の発展に功績のあった者は、常務理事会の議を経て表彰することができる。

21条 本会の目的に違反した団体及び個人は、常務理事会の議を経て除名し、又は大会への出場を停止することができる。

 

   第8章 規約の改廃

(規約の改廃)

22 本会の規約の改廃は、総会出席者の3分の2以上の同意を必要とする。

 

附 則

1 本規約に記載されていない事項については、常務理事会において決し、総会の承認を得るものとする。

2 本会の規約は、昭和51年4月1日より施行し、従来の規約は廃止する。

   附 則

 この規約は、平成10年4月1日から施行する。

   附 則

 この規約は、平成15年4月1日から施行する。

専門委員会内規

第1条 愛媛県バドミントン協会規約第11条の規定に基づき、専門委員会(以下「委員会」という。)に関する内規を定める。

第2条 委員会の種類は、次のとおりとする。

 (1) 総務委員会

 (2) 競技審判委員会

 (3) 指導・強化委員会

 (4) 広報委員会

第3条 委員会の業務分担は、別表のとおりとする。

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、理事長が推薦し、会長が委嘱する。

第5条 委員会は、必要に応じて開催する。

2 議題が他の委員会に関連する場合は、当該委員長が理事長と相談の上、合同会議を開催することができる。

第6条 理事長、副理事長及び事務局長は、委員会に出席することができる。ただし、議決には加わらない。

第7条 委員長は、委員会で審議した事項について、議事録を作成し、事務局に提出しなければならない。

第8条 この内規に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。

 

   附 則

 この内規は、平成元年4月1日から施行する。

   附 則

 この内規は、平成10年4月1日から施行する。

   附 則

 この内規は、平成15年4月1日から施行する。

 

 

 

(別表)業務分担表

 

総務委員会

1 規約の改廃に関すること。

2 総務に関する規程等の立案及び改廃に関すること。

3 予算、決算に関する。

4 事務局の事務補助に関すること。

5 大会当日の総務に関すること。

6 その他総務に関すること。

 

競技審判委員会

1 競技審判に関する規程等の立案及び改廃に関すること。

2 ランキング及びランク分けに関すること。

3 県選抜選手権大会の選手選考に関すること。

4 大会の競技要綱に関すること。

5 大会の組合わせに関すること。

6 大会当日の競技審判に関すること。

7 審判講習会に関すること。

8 講師及び審判員派遣に関すること。

9 その他競技審判に関すること。

 

指導・強化委員会

1 指導、強化に関する規程等の立案及び改廃に関すること。

2 指導、強化に関する講習会の開催に関すること。

3 強化合宿の開催に関すること。

4 講師(審判関係を除く。)派遣に関すること。

5 その他指導、強化に関すること。

 

広報委員会

1 広報に関する規程等の立案及び改廃に関すること。

2 協会ホームページの作成、管理に関すること。

3 協会機関紙等の発行に関すること。

4 報道機関等との連絡調整に関すること。

5 その他広報に関すること。

愛媛県バドミントン協会表彰規程

(目的)

第1条 この規程は、愛媛県バドミントン協会(以下「本会」という。)の発展に貢献した個人及び団体を永く表彰し、もって本県バドミントン競技の進展に資することを目的とする。

(表彰の種類等)

第2条     この規程による表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 功労賞

(2) 優秀選手賞

(3) 優秀指導者賞

(4) 感謝状

第3条 前条による表彰の基準は、次のとおりとする。

(1) 功労賞

  本会会員で、常務理事以上を歴任し、本会の振興発展に貢献し、その功績が顕著であると認められた者

(2) 優秀選手賞

   本会会員で

  ア 国際競技会に日本代表として、出場した者

  イ 国民体育大会に本県代表選手として、3回以上出場した者

  ウ 本会の推薦を得て出場した全国大会で、優勝した者

  エ 四国大会以上の大会で、3年連続優勝した者

  オ その他特に表彰に値すると認められた者

(3) 優秀指導者賞

  個人又は団体の育成、指導に貢献し、その功績が顕著であると認められた者

(4) 感謝状

   本会の運営に協力のあったもので、表彰に値すると認められた個人又団体

第4条 第2条第1号による表彰は、原則として終生1回とする。

(選考委員会)

第5条 選考委員会は、常務理事会をもってこれに充てる。

(候補者の推薦)

第6条 候補者の推薦は、本会常務理事及び各連盟会長並びに各市町村協会長が行う。

2 推薦の期限は、原則として毎年度2月末日とし、3月末日までに選考委員会を開催して受賞者を決定する。

(表彰の方法)

第7条 表彰は、賞状及び記念品を授与して行う。

第8条 表彰は、原則として毎年度最初の本会主催大会で行う。

 

   附 則

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

   附 則

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

 附 則

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

 附 則

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

 附 則

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

愛媛県バドミントン協会ランク分け基準

1 単と複のランク分けは別とする。ただし、単が上位ランクの者は、複もそのランクとし、単又は複のどちらかにしか参加経験のない者については、参加経験のある種目のランクとする。

2 年代別大会で、30歳以上の部の参加者がランク分け大会に参加する場合は、その都度競技審判委員会で協議する。

3 前年度高校卒業者は、高校在学中の個人戦大会において、四国大会以上への参加経験者を1部ランクとし、その他の者については、その都度競技審判委員会で協議する。

4 上位ランクと下位ランクの複は、上位ランクとする。

5 各ランクの昇格に関しては、以下による。

 (1) 4部から3部 過去2年間(年度)の間に4部に参加し、試合に勝利してベスト4以上の成績を挙げた者

 (2) 3部から2部 過去2年間(年度)の間に3部に参加し、試合に勝利して準優勝以上の成績を挙げた者

 (3) 2部から1部 過去2年間(年度)の間に2部に参加し、試合に勝利して優勝した者

6 各ランクの降格に関しては、以下による。ただし、本人の申し出(大会申し込み時)による。

 (1) 各ランクとも参加した2大会に連続して初戦で敗退した者

 (2) 過去2年間愛媛県バドミントン協会の主催する大会に参加していない者

7 以上によりランク分け困難な場合は、その都度競技審判委員会において協議する。

 

 附 則

この基準は、平成元年4月1日から施行する。

   附 則

この基準は、平成10年4月1日から施行する。

附 則

この基準は、平成15年4月1日から施行する。
愛媛県バドミントン協会ランキング規程

第1条 愛媛県バドミントン協会(以下「本会」という。)は、毎年度総会においてランキングを定め、発表する。

第2条 本会は、ランキングの発表と同時に5位までの者に証書を発行し、当該競技者に授与する。

第3条 ランキング発表の種目は、次のとおりとし、各種目とも第10位までを定める。

 (1) 一般男子 単・複

 (2) 一般女子 単・複

 (3) 30歳男子 単・複

 (4) 30歳女子 単・複

 (5) 混合複

第4条   競技者のランキング順位は、次に掲げる種目に応じ、当該各号に定める大会(以下「ランキング対象大会」という。)の成績ごとに別に定めるところにより点数を付し、当該年度における点数の合計点が多い競技者を上位者として決定する。この場合において、当該合計点が同点のときは、ランキング対象大会における優勝回数の多い競技者を上位者とし、優勝回数が同数のときは、別に定める基準により上位者を決定する。

 (1) 前条第1号及び第2号 県選手権大会、四国総合愛媛県予選会、総合社会人選手権大会、国民体育大会愛媛県予選会及び選抜大会

 (2) 前条第3号及び第4号 県選手権大会及び四国総合愛媛県予選会

 (3) 前条第5号 県混合選手権大会

第5条 大会における点数の付加の参加数基準は、次のとおりとする。

 (1) ベスト8まで付加する場合は、16チーム以上

 (2) ベスト4まで付加する場合は、8〜15チーム

 (3) ベスト2まで付加する場合は、4〜7チーム

 (4) ベスト1まで付加する場合は、2〜3チーム

第6条 ランキング作成責任者は、競技審判委員長とし、総会の前の常務理事会に原案を提出するものとする。

第7条 試合態度及びコートマナーの著しく劣る競技者は、ランキングから除くことができる。

  

 附 則

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

   附 則

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

   附 則

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

附 則

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

国体及び国体四国予選会県代表選手選考基準
平成10年4月1日改正
平成15年4月1日

1 県予選会に出場した選手の中から選考する。

2 県予選会は、単のみを実施する。

3 県予選会は以下のとおりとする。

 (1) 成年の部… 一次予選会、最終予選会

 (2) 少年の部… 予選会

4 各予選会の実施方法は次のとおりとし、最終的に代表選手3名を各種別毎に選出するものとする。

 (1) 成年の部

一次予選会…最終予選会に参加する8名を選出するための大会

・トーナメント戦にて実施し、ベスト4以上は最終予選会に進出

・残り4名については、ベスト4勝ち残り者の敗者によるステップラダー戦により決定する。

最終予選会…8名による総当たりリーグ戦

・最終予選会進出者には各予選会での成績を元にしたポイントを与え、これに最終予選会成績によるポイントを加算し、最終的な順位を決定する。

 (2) 少年の部

・試合はトーナメント戦にて実施し、決勝戦終了後、優勝者に敗れたものによるステップラダー戦により2位を決定する。

5 県代表選手としてふさわしくない言動があったと認められる選手については、選考対象から除外する。

6 県代表選手は、競技審判委員会及び監督の報告を得て、常務理事会にて最終決定する。
選抜大会選手選考基準
平成10年4月1日改正
平成15年4月1日

 その年度において、次に掲げる成績を挙げた者を候補選手とする。

1 一般

 (1) 総合社会人選手権大会、四国総合県予選会又は県選手権大会ベスト4以上の者

 (2) 国体又は国体四国ブロック予選会出場者

2 30歳代

  四国総合県予選会又は県選手権大会ベスト2以上の者

3 大学生

 (1) 四国大会個人戦ベスト4以上の者

 (2) 県学生選手権ベスト2以上の者

4 高専生

  四国高専大会ベスト4以上の者

5 高校生

 (1) 県総体個人戦、県新人大会個人戦又は県選手権大会ベスト4以上の者

 (2) 全日本ジュニア県予選(ジュニアの部)ベスト2以上の者

 (3) 国体又は国体四国ブロック予選会出場者

6 中学生

 (1) 県総体個人戦又は県選手権大会(中学生の部)ベスト2以上の者

 (2) 全日本ジュニア県予選(ジュニアの部)ベスト2以上の者

 (3) 全日本ジュニア県予選(ジュニア新人の部)ベスト2以上の者

 (4) 全中県予選複ベスト2又は単ベスト3以上の者

7 小学生

 (1) 県選手権大会(小学生の部)ベスト2以上の者

 (2) 全国ABC大会県予選会Aの部優勝者

 (3) 全日本ジュニア県予選(ジュニア新人の部)ベスト2以上の者

8 レディース、教職員又は実業団の各大会ベスト2以上の者

9 その他

 (1) 複で、同一人が重複した場合は、競技審判委員会においてランク付けをし、上位ペアーを優先する。ただし、大学生、高校生及び中学生については、その学校に選択を委ねる。

 (2) 各選考大会において、未勝利で選考基準を満たした者の取扱いについては、競技審判委員会が決定する。

各種大会における申し合わせ
平成10年4月1日改正
平成15年4月1日

1 大会全般について

  各大会は4部まで設ける。

2 国体県予選会について

  単の試合のみを実施する。

3 混合選手権大会について

  学生、生徒及び児童の選手権の部への出場を認める。

4 団体総合選手権大会について

  試合は、2複3単とする。

5 四国総合選手権大会の選手選考について

 (1) 県予選に参加している者の内から選考する。

 (2) 各県割当枠内を選考し、欠員を生じても、繰り上げ選考は行わない。ただし、試合成立のため要請があった場合には、競技審判委員会協議の上出場を認める場合がある。

 (3) 枠内における複の組み替えは、不可とする。

6 その他

各大会において、男子が女子の部、女子が男子の部に出場することは、認めない。
参加料についての申し合わせ
平成10年4月1日
1 団体戦において、高校生以下が一般に加わった場合は、一般参加料とする。

2 個人戦複において、一般と高校生以下が組んだ場合は、一般料金とし、一般の部単に出場した場合は、高校生以下の参加料とする。

3 愛媛県選抜選手権大会の参加料は、無料とする。
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