第1章 名称及び事務所
(名称及び事務所)
第1条 本会は、愛媛県バドミントン協会(以下「本会」という。)と称し、事務所は愛媛県内に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第2条 本会は、県内バドミントン愛好者及び団体の中枢機関となり、バドミントンの健全なる普及と発展を図り、併せてスポーツ精神の啓蒙と体力の向上を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 日本バドミントン協会並びに関係諸機関及び諸団体との連絡協議
(2) 各種競技大会及び講習会等の開催
(3) 全国大会及び対外競技大会への選手派遣
(4) 競技の指導、普及及び強化
(5) その他本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 組織及び会員
(組織)
第4条 本会は、本会の趣旨に賛同する次のアマチュア競技団体をもって組織する。
(1) 県内各市町村支部協会
(2) 愛媛県実業団バドミントン連盟
(3) 愛媛県クラブバドミントン連盟
(4) 愛媛県学生バドミントン連盟
(5) 愛媛県高等学校体育連盟バドミントン専門部
(6) 愛媛県教職員バドミントン連盟
(7) 愛媛県中学校体育連盟バドミントン専門部
(8) 愛媛県レディースバドミントン連盟
(9) 愛媛県小学生バドミントン連盟
(会員)
第5条 本会の会員になろうとする者は、毎年本会で定めた登録料を添えて、次の登録しなければならない。
(1) 競技大会への出場を目的とする選手登録
(2) 役員、審判、指導員等を目的とする登録
第4章 役員
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1 名
(2) 副会長 若干名
(3) 理 事 若干名
(4) 監 事 2 名
2 理事のうち、1名を理事長、若干名を副理事長又は常務理事とし、常務理事のうち、1名を事務局長とする。
第7条 本会は、必要に応じ総会の議を経て、名誉会長、顧問、参与を置くことができる。
(選任)
第8条 会長及び副会長は、総会において選任する。
2 理事は、総会の推薦により会長が委嘱する。
3 理事長、副理事長、常務理事及び事務局長は、理事の互選により会長が委嘱する。
4 監事は、総会の議を経て会長が委嘱する。
(職務)
第9条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 理事長は、会長の指示を受け、会務を掌理する。
4 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代行する。
5 常務理事は、会務を分掌する。
6 事務局長は、事務局の事務を統轄する。
7 理事は、会務を執行する。
8 監事は、毎年会計を監査する。
(任期)
第10条 本会の役員の任期は、2年間とし、再任は妨げない。
2 補充役員の任期については、前任者の残任の期間とする。
第5章 機関
(機関)
第11条 本会の機関は、総会、理事会及び常務理事会とし、必要に応じて専門委員会を置く。
(総会)
第12条 総会は、会長、副会長、理事及び第4条に掲げた組織団体代表者で構成し、次の事項を審議する。
(1) 事業及び収支決算の報告並びに承認
(2) 規約の改廃
(3) 事業計画の承認
(4) 役員の選任
(5) 登録料の決定
(6) その他重要事項
第13条 総会は、毎年1回会長がこれを召集し、必要に応じ臨時総会を召集することができる。
(理事会等)
第14条 理事会は会長、副会長、常務理事及び理事、常務理事会は会長、副会長及び常務理事をもって構成し、総会より委嘱された事項の審議及び事業計画の執行を分掌する。
第15条 理事会及び常務理事会は、必要に応じて会長が召集する。
(議長)
第16条 総会、理事会及び常務理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(定足数等)
第17条 本会の機関は、構成員の半数以上の出席をもって成立し、その議決は出席者の(委任を含む。)の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長がこれを決する。
第6章 経費及び会計
(経費及び会計)
第18条 本会の経費は、登録料、大会参加料、寄附金、補助金及びその他の収入をもってこれに充てる。
第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
第7章 賞罰
(賞罰)
第20条 本会の発展に功績のあった者は、常務理事会の議を経て表彰することができる。
第21条 本会の目的に違反した団体及び個人は、常務理事会の議を経て除名し、又は大会への出場を停止することができる。
第8章 規約の改廃
(規約の改廃)
第22条 本会の規約の改廃は、総会出席者の3分の2以上の同意を必要とする。
附 則
1 本規約に記載されていない事項については、常務理事会において決し、総会の承認を得るものとする。
2 本会の規約は、昭和51年4月1日より施行し、従来の規約は廃止する。
附 則
この規約は、平成10年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、平成15年4月1日から施行する。
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