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愛媛県自然保護協会規約

                 第1章  総則
(名称)
第1条 本会は、愛媛県自然保護協会という。

(目的)
第2条 本会は、愛媛県内のすぐれた自然の風景地を保護し、自然保護思想の普及を図るとともに、環境意識の高揚を図ることを目的とする。

(事業)
第3条 前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) すぐれた自然の風景地の美化清掃事業
(2) 自然公園等利用者の指導事業
(3) 自然保護思想普及に関する事業
(4) その他目的達成に必要な事項

                 第2章  会員
(入会資格)
第4条 本会の会員は、県及び市町並びにこの会の目的に賛同する各種法人、関係団体及び一般県民とする。

(入会)
第5条 本会の会員になろうとするものは、書面により、その旨を申し出、会長の承認を受けなければならない。

(退会)
第6条 本会の会員は、退会しようとするときは、書面により、その旨を申し出、会長の承認を受けなければならない。ただし、法人の解散等止むを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。

                 第3章  役員等
(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
  会長           1名
  副会長        1名
  専務理事     1名
  理事           若干名
  監事           2名

(役員の選出)
第8条 役員は総会において選出する。

(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とする。ただし、再選を妨げない。
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の職務)
第10条 会長は、会務を総理し、本会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、会務を掌理し、通常業務を処理する。
4 理事は、会長、副会長、専務理事とともに理事会を組織し、会務を執行する。
5 監事は、本会の会計及び業務の執行について監査し、その結果を総会に報告する。

(顧問及び参与)
第11条 本会に顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は、理事会の推せんにより、会長が委嘱する。
3 顧問は会長の諮問に応え、参与は会務の執行に参画するものとする。

                 第4章  会議
(種別)
第12条 本会の会議は、総会及び理事会とする。

(会議の開催及び召集)
第13条 総会は、毎年1回開催する。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。
2 理事会は、会長が必要と認めたときに開催する。
3 本会の会議は、会長が召集し、その議長となる。

(会議の定足数及び表決)
第14条 本会の会議は、その構成員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
2 本会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(書面表決等)
第15条 やむを得ない理由のため、総会及び理事会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、書面表決者又は表決委任者は、前条の規定の適用については、議事に参加したものとみなす。
2 緊急やむを得ない場合であって、理事会を招集する暇がないと認めるときは、会長は、その議決すべき事項を持ち回りで処理することができる。
3 会長は、前項の規定により処理したときは、次の理事会においてこれを報告しなければならない。

(付議事項)
第16条 本会の会議に付議すべき事項は次のとおりとする。
(1) 総会に付議すべき事項
  ア 規約の改正に関する事項
  イ 事業計画に関する事項
  ウ 収支予算及び決算に関する事項
  エ 前各号に掲げるもののほか重要な事項
(2) 理事会に付議すべき事項
  ア 総会に提出する議案
  イ 総会から委任された事項
  ウ 事業計画に基づく事業実施に関する事項
  エ 変更予算に関する事項
  オ その他会長において必要と認めた事項

                 第5章  会計
(経費)
第17条 本会の経費は、会費、負担金、補助金、寄付金その他の収入をもってあてる。

(会費)
第18条 会員は、会長が理事会に諮って定めるところにより、会費を納入することができる。

(会計年度)
第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第20条 本会の事業計画及び収支予算については、会長が作成し、総会において承認を得なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により事業年度開始前までに予算が成立しなかったときは、会長は、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

                 第6章  事務局
(事務局)
第21条 本会の事務を処理するため、愛媛県県民環境部環境局内に事務局を置く。

(職員)
第22条 事務局に会長が委嘱する事務局長1名及び書記若干名を置く。

(事務処理)
第23条 事務局長は専務理事が不在又は急施を要するときは通常業務を処理することができる。

                 第7章  雑則
(補則)
第24条 この規約に定めるものを除くほか、本会の運営に関し、必要な事項は会長が理事会に諮って定める。

  附則
1 この規約は、昭和51年7月5日から施行する。
2 昭和51年度の会計年度は、第19条の規定にかかわらず、昭和51年7月5日に始まるものとする。
  附則
 昭和53年6月26日規約第7条を改正
  附則
 この規約は、昭和56年6月26日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
  附則
 この規約は、昭和57年6月25日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
  附則
 この規約は、昭和62年6月19日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
  附則
 この規約は、平成7年7月25日から施行する。
  附則
 この規約は、平成10年6月26日から施行する。
  附則
1 この規約は、平成12年7月5日から施行する。
2 平成13年4月1日に、本会は愛媛県自然保護協会に改称するものとする。
  附則
 この規約は、平成13年6月1日から施行する。
  附則
 この規約は、平成15年6月16日から施行する。
  附則
 この規約は、平成18年6月9日から施行する。
  附則
 この規約は、平成21年6月8日から施行する。
  附則
 この規約は、平成26年6月12日から施行する。

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