介護保険ついて・・・・
介護保険で、介護用品のレンタル、購入、及び住宅改修を行う場合、
まず第一に、介護認定を受けていて、在宅介護であることが基本です。
要介護認定とは? ・・・・・ 自立・要支援1・要支援2・要介護1〜要介護5に分かれており、
各々の介護の必要度に応じて判断されます。
介護保険のサービスが利用可能な方
・第1号被保険者 ・・・ 65歳以上の方で、常に介護を必要としたり、日常生活に
支援が必要な方
・第2号被保険者 ・・・ 40歳以上で65歳未満の医療保険に加入している方で、
16疾病により要介護状態や要支援状態となった方
要介護認定をうけるには、市町村に申請をします。
レンタル対象品目
車いす |
タイヤの大きいもの、小さいもの、電動の物など |
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車いす付属品 |
車いす用クッション、テーブルなど |
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特殊寝台 |
電動ベット。高さ調節、背あげ機能など |
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特殊寝台付属品 |
電動ベット用マットレス、手すり、テーブルなど |
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じょくそう予防用具 |
床ずれ予防マット(エアマット)など |
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体位変換器 |
要介護者の体位を容易に変換できるもの |
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手すり |
取り付けするときに、工事不要のもの |
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スロープ |
段差解消、取り付けするときに、工事不要のもの |
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歩行器 |
2輪、3輪、4輪、6輪の歩行器など |
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歩行補助杖 |
多点杖など |
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痴呆症老人徘徊感知機器 |
要介護者が外に出ようとすると、知らせるもの |
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移動用リフト(吊り具を除く) |
体を吊り上げて、移動させるもの |
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介護機器レンタルを希望される場合には、介護サービス計画作成時に、ケアマネージャーさんにご相談
ください。レンタル金額の1割負担で、レンタル業者より介護機器をレンタルすることができます。
レンタル事業者には、「福祉用具専門相談員」がいますので、お気軽にご相談ください。
購入対象品
腰掛便座 |
和式便器の上において腰掛式に変えるもの 洋式便座の上において高さを補うもの 電動式またはスプリング式で便座から立ち上がりの 補助機能のあるもの。 ポータブルトイレ |
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特殊尿器 |
尿が自動的に吸収されるもの |
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入浴補助用具 |
入浴用いす.浴槽用手すり.椅子.入浴台.浴室.浴槽すのこ |
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簡易浴槽 |
空気式.折りたたみ式で簡単に移動できて、工事を伴わないもの |
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移動用リフトの吊具 |
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介護認定で、要支援.要介護の認定を受けた方は、年額10万円(税込)を限度として、
自己負担1割で上記福祉用具を購入することができます。(償還払い方式)。
すべての介護用品が購入対象となるわけではないので、確認してから購入しましょう。
介護保険での住宅改修
手すりの取り付け |
廊下・便所・浴室・玄関等に転落予防や移動、 移乗動作の助けとなることを目的として設置 |
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床段差の解消 |
敷居を低くする工事 スロープを設置する工事 浴室の床のかさ上げ 等 |
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滑り防止、移動の円滑化などの床材変更 |
畳敷から板製床材・ビニール系床財等の変更 床材の滑りにくいものへの変更 等 |
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引き戸などへのドアの張替え |
開き戸を引き戸・折戸・アコーディオンカーテン等に ドアノブの変更 等 |
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洋式便器等への便器の取替え |
和式便器を洋式便器に取り替える |
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その他これらの工事に附帯して必要な工事 |
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介護認定で、要支援.要介護の認定を受けた方は、一生涯20万円を限度として
自己負担1割で上記対象の住宅改修を行うことができます。(償還払い方式)。
限度額は、引越しや、介護度の変更によりいろいろ違いがあるので、確認しましょう。