介護保険ついて・・・・

 

介護保険で、介護用品のレンタル、購入、及び住宅改修を行う場合、

まず第一に、介護認定を受けていて、在宅介護であることが基本です。

 

要介護認定とは? ・・・・・ 自立・要支援1・要支援2・要介護1〜要介護5に分かれており、

各々の介護の必要度に応じて判断されます。

介護保険のサービスが利用可能な方

 ・第1号被保険者 ・・・ 65歳以上の方で、常に介護を必要としたり、日常生活に

                支援が必要な方

 ・第2号被保険者 ・・・ 40歳以上で65歳未満の医療保険に加入している方で、

                16疾病により要介護状態や要支援状態となった方

要介護認定をうけるには、市町村に申請をします。

 

レンタル対象品目 

車いす

タイヤの大きいもの、小さいもの、電動の物など

 

車いす付属品

車いす用クッション、テーブルなど

 

特殊寝台

電動ベット。高さ調節、背あげ機能など

 

特殊寝台付属品

電動ベット用マットレス、手すり、テーブルなど

 

じょくそう予防用具

床ずれ予防マット(エアマット)など

 

体位変換器

要介護者の体位を容易に変換できるもの

 

手すり

取り付けするときに、工事不要のもの

 

スロープ

段差解消、取り付けするときに、工事不要のもの

 

歩行器

2輪、3輪、4輪、6輪の歩行器など

 

歩行補助杖

多点杖など

 

痴呆症老人徘徊感知機器

要介護者が外に出ようとすると、知らせるもの

 

移動用リフト(吊り具を除く)

体を吊り上げて、移動させるもの

 

介護機器レンタルを希望される場合には、介護サービス計画作成時に、ケアマネージャーさんにご相談

ください。レンタル金額の1割負担で、レンタル業者より介護機器をレンタルすることができます。

レンタル事業者には、「福祉用具専門相談員」がいますので、お気軽にご相談ください。

購入対象品

腰掛便座

和式便器の上において腰掛式に変えるもの

洋式便座の上において高さを補うもの

電動式またはスプリング式で便座から立ち上がりの

補助機能のあるもの。

ポータブルトイレ

 

特殊尿器

尿が自動的に吸収されるもの

 

入浴補助用具

入浴用いす.浴槽用手すり.椅子.入浴台.浴室.浴槽すのこ

 

簡易浴槽

空気式.折りたたみ式で簡単に移動できて、工事を伴わないもの

 

移動用リフトの吊具

 

 

 介護認定で、要支援.要介護の認定を受けた方は、年額10万円(税込)を限度として、

 自己負担1割で上記福祉用具を購入することができます。(償還払い方式)

 すべての介護用品が購入対象となるわけではないので、確認してから購入しましょう。

介護保険での住宅改修

 手すりの取り付け

 廊下・便所・浴室・玄関等に転落予防や移動、

移乗動作の助けとなることを目的として設置

 

 床段差の解消

 敷居を低くする工事

スロープを設置する工事

浴室の床のかさ上げ  等

 

 滑り防止、移動の円滑化などの床材変更

 畳敷から板製床材・ビニール系床財等の変更

床材の滑りにくいものへの変更    等

 

 引き戸などへのドアの張替え

 開き戸を引き戸・折戸・アコーディオンカーテン等に
取り替える。

ドアノブの変更     等

 

 洋式便器等への便器の取替え

 和式便器を洋式便器に取り替える

 

 その他これらの工事に附帯して必要な工事

 

 

介護認定で、要支援.要介護の認定を受けた方は、一生涯20万円を限度として

自己負担1割で上記対象の住宅改修を行うことができます。(償還払い方式)。

限度額は、引越しや、介護度の変更によりいろいろ違いがあるので、確認しましょう。