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TORAPE 著作権講座

第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
著作権は、文化価値がないと得られないんです。しかも、思想とか感情などの内面的な面を表現しなければならないと、第二条に記述されているので、おやじギャグなどには著作権は発生しないことになりますね。
しかも、事実の伝達(報道など)は、著作権が発生しないと記述されているので、「事実に基づいたドラマ」は、著作権が存在するのかしないのか面白いところですね。
第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
会社内で作成されたものは会社の所有物ということです。お金をもらって仕事しているのだから当然といえますね。ただ、契約を交わしていると著作権は分けられます。会社と個人で著作権料を折半できればかなりの裕福な生活も可能でしょうね。
ただ、会社が契約に応じてくれるとは考えにくいので現実的には著作権の所有者は会社になりそうです。
第二十条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
いわゆる「改造や変更をしてはいけませんよ」ということですが、いくつか例外がありますね。
教育上やむ得ない場合の変更、建築物の模様替え、プログラムのミス修正など、ほんのわずかですが、変更が可能です。
他の人が変更するのを許さない場合が多いですね。芸術性のある落書きの上にいたずら書きをすれば、変更したとみなされ罰を受けることになりますね。
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
ガチガチに固められた権利と違って、一般市民にも芸術や文化を楽しんでもらうために、個人趣味の範囲で複製ができるようになっています。
個人で楽しむ目的以外は、だめになります。だめな例は、
1.複製マシンなどを使用して複製した場合(手作業で行うこと)
2.複製が出来ないようにしているものを複製すること(プロテクト解除はだめ)
3.一般的でない高価な機械で複製したもの(業務用機器での複製不可)
となっています。完全に同じものを作れる環境はだめで、個人の手作業で行う範囲はOKです。
図書館での規定や学校教育上必要な場合には、緩和されています。
第五十一条 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)五十年を経過するまでの間、存続する。
権利は死後50年間有効です。長生きすればそれだけ、著作権の期間が長くなるんです。偉大な芸術家を冷凍保存した場合はどうなるのでしょうか?冷凍保存後生き返ったら?ますます分からないですね。
会社で作成した場合は、公表した時点から50年です。また公表が50年間無かったら創作後50年となっています。ということは、49年後に公表すれば、約100年間と言う期間が与えられることでしょうか。
第五十九条 著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。
著作権には、人格と商用の2種類があり、作成した本人の著作権は売れません。すなわち、作成したと言う事実は曲げることができないということですね。
これによって遺族にも権利が保たれ、映画や音楽などは死後50年間はお金が入ることになります。
罰則ですが、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。とあります。もちろん権利の侵害度合いによって多少金額の規定が違う条項もありますが、だいたいにおいて、この罰則が適用されます。
音楽をコピーして友人にあげた場合。使いやすいようにプログラムを変更した場合。小説の名文句を自分が考えたかのように言うこと。
これらは、全て著作権侵害となりますよ。

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