マジカルサイトインターネットサービス契約約款  第1章 総  則  (約款の適用) 第1条 当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第31条第5項の規定に基づきこのマジカルサイトインターネットサービス契約約款(以下「この約款」といいます。)を定め、これによりマジカルサイトインターネットサービスを提供します。  (約款の変更) 第2条 当社は、契約者の承諾を得ることなくこの約款を変更することがあります。この場合には、サービスの提供条件は、変更後のマジカルサイトインターネットサービス契約約款によります。  (協  議) 第3条 この約款に記載のない事項でマジカルサイトインターネットサービスの提供の上で必要な細目事項については、契約者と当社との協議によって定めます。  (用語の定義) 第4条 この約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 1.電気通信設備:電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 2.電気通信回線:電気通信設備たる回線 3.電気通信サービス:電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること 4.マジカルサイトインターネットサービス:この約款に基づき当社が契約者に提供する電気通信サービスであって、接続回線を介してファイル転送、電子メール等を提供するもの 5.マジカルサイトインターネット設備:マジカルサイトインターネットサービスを提供するための電気通信設備 6.マジカルサイトインターネットサービス契約:当社からマジカルサイトインターネットサービスの提供を受けるための契約 7.契約者:当社とマジカルサイトインターネットサービス契約を締結している者 8.顧客設備等:契約者がマジカルサイトインターネットサービスの提供を受けるため、接続回線を経由してマジカルサイトインターネット設備と接続する電気通信設備およびその付随設備 9.接続回線:顧客設備等をマジカルサイトインターネット設備に接続するために、当社または契約者が契約し提供を受ける、電気通信事業者による電気通信回線で、電話回線、ISDN回線、ADSL回線、専用回線など 10.アクセスポイント:契約者が接続回線を経由してマジカルサイトインターネット設備と接続するための場所で、当社の有人または無人の事業所 11.バックボーン事業者:マジカルサイトインターネットサービスを提供するため、当社が接続している上位の電気通信事業者  第2章 サービスの種類および提供区域 (サービスの種類) 第5条 マジカルサイトインターネットサービスには、次の種類があります。 1.専用線IP接続サービス:現在受付を中止しています。 2.端末型ダイアルアップIP接続サービス:当社のアクセスポイントに設置する契約者共用の電気通信設備を介して、契約者のひとつの端末設備に対し提供するインターネットプロトコルのサービス 3.ADSL接続サービス:電気通信事業者が設置する契約者共用の電気通信設備を介して、契約者のひとつの端末設備に対し提供するインターネットプロトコルのサービス 4.契約者の要望その他の事由により上記以外のサービスを提供することがあります。  (サービスの品目) 第6条 マジカルサイトインターネットサービスには、次の品目があります。 1.端末型ダイアルアップIP接続サービス 2.ADSL接続サービス 3.契約者の要望その他の事由により上記以外のサービスを提供することがあります。 (提供区域) 第7条 マジカルサイトインターネットサービスの提供区域は、日本全国とします。ただし、常時接続のサービス提供区域は設備が配備されている区域とします。  第3章 契  約 (契約申込) 第8条 マジカルサイトインターネットサービス契約をする場合には、当社所定の申込書に必要事項を記入し当社に提出していただきます。 2 前項にかかわらず、端末型ダイアルアップIP接続サービスの一部のコースの提供を受けるための契約をする場合には、当社が別に定める「オンライン入会」手続に従い契約の申込を行っていただくことができます。 3 マジカルサイトインターネットサービス契約は、前各項の契約の申込に対し、当社が承諾したときに成立します。 4 当社は、端末型ダイアルアップIP接続サービス契約およびADSL接続サービス契約が成立したときは、ユーザIDおよびパスワードを記載した当社所定の書面をすみやかに契約者に送付します。  (契約申込の承諾拒否) 第9条 当社は、次の場合には、前条の契約申込を拒否することがあります。 (1)マジカルサイトインターネットサービス契約の申込をした者が、マジカルサイトインターネットサービスに関する料金、消費税、その他の債務の支払を現に怠り、または怠るおそれがあるとき。 (2)電気通信事業者の事由により、回線の提供が受けられないとき。 (3)マジカルサイトインターネットサービス契約の申込を承諾することが、技術上または当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 (最低利用期間) 第10条 専用線IP接続サービスの最低利用期間は、専用線IP接続サービスの提供を開始した日の翌日から起算して1年を単位として設定し、最低利用期間ごとに月額基本料を定めます。 2 契約者は、前項の最低利用期間内に専用線IP接続サービスの提供を受けるための契約の解除があった場合は、残余の期間に対応する月額料金を、当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。 3 契約者は、第1項の最低利用期間内に専用線IP接続サービスの品目を変更した場合または接続専用線の移転があった場合は、その変更または移転前の接続専用線の月額使用料金の額から、変更または移転後の接続専用線の月額使用料金の額を控除し、残額があるときはその残額に残余の期間を乗じて得た額を、当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。 4 端末型ダイアルアップIP接続サービス並びにADSL接続サービスの最低利用期間はマジカルサイトインターネットサービス契約が成立した日から1ヶ月間とします。 5 前4項にかかわらず、料金一括前納割引の適用を受ける場合は、当該割引期間までを最低利用期間とします。 6 前4項にかかわらず、BIZ ビジネスコースの適用を受ける場合の最低利用期間は、契約成立の日の属する月の翌月から1年間とします。  第4章 権利の譲渡および承継等 (権利の譲渡) 第11条 契約者は、マジカルサイトインターネットサービスの提供を受ける権利を譲渡することができません。 (契約者の地位の承継) 第12条 相続または法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて承継の日から30日以内に当社に届け出ていただきます。 2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更した場合も同様とします。 3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうち1人を代表者として取り扱います。  (契約者の氏名等の変更の届出) 第13条 契約者は、その氏名(商号)、住所、振替口座、クレジットカードに変更があったときは、すみやかにその旨を当社所定の書面により当社に届け出ていただきます。 2 前項の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。  第5章 利用停止および契約の解除  (利用停止) 第14条 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、マジカルサイトインターネットサービスの利用を停止し、契約の解除をすることがあります。 (1)契約の申込時に虚偽の事項を通知したことが判明したとき。 (2)サービスの料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。 (3)この契約約款で規定する契約者の義務に違反したとき。 (4)その他この契約約款に違反したとき。 2 当社は、前項の規定によりマジカルサイトインターネットサービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日および期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。  (契約の解除) 第15条 契約者は、マジカルサイトインターネットサービス契約を解除しようとするときは、専用線IP接続サービスについては、解除しようとする日の3ヶ月前までに、所定の書面によりその旨を当社に通知していただきます。それ以外のサービスについては、別途定めるマジカルサイトインターネットサービス利用規定によります。  第6章 顧客設備等  (契約者端末設備の接続) 第16条 契約者は、マジカルサイトインターネットサービスの提供を受けるにあたって、当社が定める技術的事項に従って、顧客設備等を接続回線を経由して、当社のアクセスポイントまたは電気通信事業者の設置する設備に接続していただきます。 2 前項にかかる費用は契約者の負担とします。  (契約者の顧客設備等の維持責任) 第17条 契約者は、マジカルサイトインターネットサービスの提供を円滑に行えるよう、顧客設備等が正常に動作するよう維持していただきます。  (顧客設備等の検査) 第18条 当社は、接続専用線または利用者回線に接続されている顧客設備等に異常があると認められる場合、またはサービスの円滑な提供に支障があると認められる場合において必要があるときは、契約者に、その顧客設備等の検査を行うか、または接続が技術的基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。 2 検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。 3 第1項の検査を行った結果、技術的に不適切な事項が発見されたときは、当社は契約者にその是正を要求することができるものとします。また是正までの期間、不適切な設備の取り外し、またはマジカルサイトインターネットサービスの使用の中止を行っていただきます。  第7章 損害賠償  (損害賠償) 第19条 当社は、マジカルサイトインターネットサービスの一部または全部を、当社の責に帰すべき理由により全く提供できなかったとき(以下利用不能といいます)、利用不能の状態にあることを当社が知った時刻から起算して、12時間以上その状態が連続したときに限り、次の各号に定める額を限度として、当該契約者に現実に発生した通常損害の賠償請求に応じます。 (1)利用不能の状態が発生した日の属する月の月額料金と相当分の消費税額 (2)端末型ダイアルアップIP接続サービスの料金一括前納割引利用者は、割引後の月額料金に相当する額と相当分の消費税額 2 当社の故意または重大な過失により利用不能となったときは、前項の規定は適用しません。 3 天災、事変その他の不可抗力により利用不能となったときは、当社は、一切その責を負わないものとします。 4  上位サイトと電気通信事業者の責に帰すべき理由により、利用不能となったときは、当社がそれら事業者から受領する損害賠償額を利用不能となった契約者全員に対する損害賠償の限度額として、かつ、契約者に現実に発生した通常損害に限り賠償請求に応じます。 (免 責) 第20条 当社は前条の場合を除き、契約者がマジカルサイトインターネットサービスの利用に関して被った損害について、その損害を賠償する責を負いません。  第8章 保  守  (当社の維持責任) 第21条 当社は、当社が設置した電気通信設備を、良好なサービスを提供ができるように維持します。 2 当社は、 電気通信事業者から賃借した電気通信回線設備が事業用電気通信設備規則に適合するよう、その電気通信事業者に維持させます。  (利用の中断) 第22条 当社は、次の場合には、マジカルサイトインターネットサービスの利用を中断していただくことがあります。 (1)当社のマジカルサイトインターネット設備の保守上または工事上やむを得ないとき。 (2)第24条の規定により、通信利用を中止するとき。 (3)電気通信事業者が電気通信サービスを中止したとき。 (4)バックボーン事業者が電気通信サービスを中止したとき。 2 当社は、前項の規定によりマジカルサイトインターネットサービスの利用を中止するときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 (マジカルサイトインターネット設備の修理または復旧) 第23条 当社は、マジカルサイトインターネット設備に障害が生じまたはその設備が滅失したことを知ったときは、すみやかにその設備を修理しまたは復旧します。 2 マジカルサイトインターネットサービスの接続回線に障害が生じまたはその設備が滅失したときは、接続回線の貸し主である電気通信事業者の修理基準により、修理または復旧させます。 3 修理または復旧の順序は、第24条の規定により優先的に取り扱われるサービスを確保するための順位に従って修理または復旧します。  (利用の制限) 第24条 当社は、電気通信事業法第8条に基づき、公共の利益のため、非常時における緊急を要する事項の通信を優先的に取り扱うため、マジカルサイトインターネットサービスの利用を制限または停止したりすることがあります。  第9章 料金等 (料金等) 第25条 当社が提供するマジカルサイトインターネットサービスの料金の体系は、マジカルサイトインターネットサービス利用規定の定めるところとします。  (割増金) 第26条 契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額の割増金に、これに対応する消費税額を加算した額を支払っていただきます。  (延滞利息) 第27条 契約者は、料金等(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を、延滞利息として当社が指定した期日迄に支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して31日以内に支払があった場合は、この限りではありません。  第10章 雑  則  (秘密保持) 第28条 当社は、マジカルサイトインターネットサービスの提供と契約に関して知り得た契約者の秘密を第三者に漏らしません。ただし、公的な捜査機関からの捜査協力依頼に関しては、法令の定める範囲内で対応することがあります。  (契約者の義務) 第29条 契約者は、次のことを守っていただきます。 (1)契約者の管理する場所に設置されたマジカルサイトインターネット設備を適切に保管していただきます。 (2)当社が契約者に付与したユーザIDおよびパスワードを第三者へ譲渡、開示、売却、質入したり、第三者に利用させたりすることはできません。 (3)当社が契約者に付与したユーザIDおよびパスワードは契約者の責任で管理し、当社に損害を与えないものとします。 (4)契約者が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、契約者は経由するすべての国の法令等、通信業者の約款等およびすべてのネットワークの規則に従うものとします。特に研究ネットワークは、営利目的として使用しないものとします。 (5)契約者がマジカルサイトインターネットサービスにより文書、写真、ソフトウェア、音声などを公開する場合、第三者の著作権およびその他の権利を侵害しないものとします。 (6)契約者がマジカルサイトインターネットサービスにより法令に違反する行為、または法令に違反するおそれのある行為を行うことを禁止します。 (サービスの廃止) 第30条 当社は都合によりマジカルサイトインターネットサービスの一部または全部を廃止することがあります。 2 前項によりサービスを廃止するときは、廃止する日の3ヶ月前までに、その旨を契約者に書面で通知します。 (利用規定) 第31条 マジカルサイトインターネットサービスにおける料金体系およびその他の事項について、別にマジカルサイトインターネットサービス利用規定を設けます。 附 則  この約款は平成8年4月22日から実施します。  改訂   平成8年6月20日  改訂   平成8年9月20日  改訂   平成11年3月1日  改訂   平成11年7月21日  改訂   平成12年11月16日  改訂   平成14年5月1日  改訂   平成15年7月1日  改訂   平成15年11月1日  改訂   平成16年2月5日  改訂   平成16年12月7日  この契約約款に記載されている金額は一部を除き10%の消費税を含みます。 マジカルサイトインターネットサービス利用規定 (利用規定) 第1条 このマジカルサイトインターネットサービス利用規定(以下「この利用規定」といいます)は、マジカルサイトインターネットサービス契約約款(以下「契約約款」といいます)第31条によります。 (料金) 第2条 マジカルサイトインターネットサービスの料金は以下の通りとします。 1.端末型ダイアルアップIP接続サービス ・ライトコース    月額料金 550円(5時間まで定額。5時間超は5.5円/分) ・デイタイムコース  月額料金 1,100円(午前7時から午後7時まで定額。以外の時間帯は5.5円/分) ・レギュラーコースM 月額料金 1,870円(定額) ・BIZ ビジネスコース 初期費用 3,300円 年額料金 33,000円(定額) 2.ADSL接続サービス  dokidoki!ADSLコースは平成26年3月末日にて終了しました。 2 BIZ ビジネスコースで複数のアカウントを契約している場合は、契約約款第5条にかかわらず、当社のアクセスポイントに設置する契約者共用の電気通信設備を介して接続する、契約者の端末設備の数は、契約したアカウントの数を合計したものとします。 (料金割引制度) 第3条 端末型ダイアルアップIP接続サービス(レギュラーコース)の場合には、契約者は料金割引制度の適用を受けることができます。 ・6ヶ月前納割引(レギュラーコース6) 月額料金 1,870円を6ヶ月 9,900円に割引します ・一年前納割引(レギュラーコースY)  月額料金 1,870円を1年 17,600円に割引します (ファミリー契約) 第4条 ファミリー契約は現在受付を中止しています。 2 契約者がファミリー契約を行っている場合は、契約約款第5条にかかわらず、当社のアクセスポイントに設置する契約者共用の電気通信設備を介して接続する、契約者の端末設備の数は、登録されているファミリー会員の数を加算したものとします。 (料金の支払) 第5条 料金は以下のように支払っていただきます。 ・レギュラーコース(預金口座自動振替):契約成立の日が15日までの場合はその翌月の、また16日以降の場合はその翌々月の27日(この日が金融機関の休業日のときは、その翌営業日とします。この読み替えは以下同様とします)に、契約者が指定する金融機関の預金口座から月額料金を口座自動振替で支払っていただきます。これ以後は毎月27日に口座自動振替で支払っていただきます。料金一括前納割引をお申し込みのときも、この日に対象期間分を自動振替で支払っていただきます。預金残高不足により振替ができないときは、翌月の振替に繰り越し、1回の振替につき200円に消費税を加算した額の手数料を支払っていただきます。 ・レギュラーコース(クレジットカード):契約成立の日が15日までの場合はその翌月の、また16日以降の場合はその翌々月の27日(クレジットカード会社により異なることがあります。この読み替えは以下同様とします)に、契約者が指定するクレジットカード会社により収納いたします。 ・ライトコース、デイタイムコース:その月のご利用分は、翌月の27日に、契約者が指定するクレジットカード会社により収納いたします。 ・BIZ ビジネスコース:契約成立の日が毎月20日までの場合は翌月、また21日以降の場合は翌々月の初営業日に請求書を発行しますので、請求書発行から1ヶ月以内に当社指定金融機関に料金を振り込んでいただきます。振込手数料は契約者に負担していただきます。 (契約の自動継続) 第6条 最低利用期間経過後は、この規約で定める契約解除の手続きを行う場合以外の場合、契約は自動継続するものとします。 (契約解除) 第7条 マジカルサイトインターネットサービス契約の解除は契約約款第15条に定めるほか、端末型ダイアルアップIP接続サービスおよびADSL接続サービス契約の場合は以下の通りとします。 2 契約者は契約解除の意思表明を書面または電子メールで当社宛に行い、当社は電子メールでその意思を確認し、契約者が当社が指定する期日までに確認に応じた場合、契約者が契約解除の意思表明をした日の後に到来する最低利用期間の終わりの日の属する月の末日をもって契約を解除します。 3 契約解除後は口座自動振替、クレジットカード決済および請求書の発行を中止します。 4 BIZ ビジネスコースのアカウントまたはファミリー契約の一部または全部の解除については、前各項と同様とします。 5 契約解除後のユーザIDは保管しません。 (最低利用期間前の契約解除による清算) 第7条の2 契約約款第10条に定める最低利用期間の到来以前に契約を解除する場合の料金清算は以下の通りとします。 1 最低利用期間前の契約解除は月末に行うものとします。 2 端末型ダイアルアップIP接続サービス・個人向けサービスを契約で料金前納割引の適用を受けている場合、前回の口座自動振替の月から契約解除の月までの月数に1,870円を乗じた金額に1,100円を加算した金額を、利用規定第3条に定める割引料金から控除した金額を、契約解除の翌月の10日までに利用規定第10条で定める預金口座に振込で返金します。ただし、このとき預金口座が解約されていた場合は返金はありません。 3 ファミリー契約を解除する場合は、前回の口座自動振替の月から契約解除の月までの月数に1,100円を乗じた金額に1,100円を加算した金額を、6ヶ月前納割引の適用を受けている場合はファミリー会員1名につき5,500円、1年前納割引の適用を受けている場合はファミリー会員1名につき11,000円から控除した金額を、契約解除の翌月の15日までに利用規定第10条で定める預金口座に振込で返金します。ただし、このとき預金口座が解約されていた場合は返金はありません。 4 端末型ダイアルアップIP接続サービスや、BIZ ビジネスコースを契約の場合は最低利用期間前の契約解除による清算および返金はありません。 5 初回の口座自動振替以前に契約解除をする場合は、口座自動振替は行わず、利用済み対象月数に相当する金額および入会金および、これらに相当する消費税額を、請求書発行により当社指定口座に振込でお支払いただきます。 (クーリングオフ) 第7条の3 端末型ダイアルアップIP接続サービスまたはADSL接続サービスを契約の場合で、契約日の1週間以内に契約を解除する場合は、クーリングオフとすることができます。 2 クーリングオフを行った場合、その日から6ヶ月以内に再び契約を行う場合は、クーリングオフはできないものとします。 (契約者の資格) 第8条 契約者は法人または個人とし、個人の場合は契約申込時に満18才以上とします。 2 前項にかかわらず、端末型ダイアルアップIP接続サービスに限り、当社所定の書面により親権者が同意した場合はこの限りではありません。 (口座振替名義人) 第9条 マジカルサイトインターネットサービスの料金を口座自動振替で支払うときの預金口座の名義は契約者本人と同一であるか、契約者が指定した名義とします。 (口座振替手続き) 第10条 端末型ダイアルアップIP接続サービス(レギュラーコース(口座自動振替))の契約にあたって、当社が当該料金およびそれに相応する消費税額を、契約者が指定する金融機関に請求し、契約者の預金口座から、当社が指定する預金口座に当該金額を振り替えることに同意する旨の書類を、当社が指定する期日までに、当社を経由して金融機関に提出していただきます。 2 前項で規定する書類を当社が指定する期日までに提出されなかった場合は、その期日をもって契約解除とします。但し、やむをえない事情により提出できないときは、この限りではありません。 (利用休止) 第11条 端末型ダイアルアップIP接続サービス・レギュラーコースの契約者は、契約成立の日から3ヶ月経過後、1ヶ月以上1年以内の期間端末型ダイアルアップIP接続サービスの利用を休止をすることができます。レギュラーコース以外の契約者は利用休止をすることができません。 2 端末型ダイアルアップIP接続サービス・レギュラーコースの契約者であってもこの利用規定第17条で定めるオプションサービスの一部を利用している場合は、利用休止を行なうことができません。 3 契約者は利用休止の意思表明を書面または電子メールで当社宛に行い、当社は電子メールでその意思を確認し、契約者が当社が指定する期日までに確認に応じた場合、契約者が利用休止の意思表明をした日の属する月の翌月1日より利用休止とします。 4 利用休止中は端末型ダイアルアップIP接続サービス・レギュラーコースで利用できるサービス、オプションサービスの利用ができなくなります。 5 利用休止中は契約者のユーザIDが保管されます。 6 オプションサービスは利用休止開始の日から自動的に解約されます。 7 利用休止中の端末型ダイアルアップIP接続サービス料金、及び、契約者がオプションサービスを契約している場合は、その料金を含めて収納しません。 8 利用休止の日から1年を経過後に契約者から再開の申し出が無い場合、当社は契約者に契約継続の意思を確認することなく自動的に契約を解除します。この場合はこの利用規定第7条で定める最低利用期間前の契約解除による精算はありません。 9 料金の収納が不能の場合、利用休止の申し込みを拒否することがあります。 (利用再開) 第12条 この利用規定第11条で定める利用休止を行ない、その申し出を受理され利用休止を行なった契約者は、端末型ダイアルアップIP接続サービスの利用再開を行なうことができます。 2 利用再開を希望する契約者は、当社が指定する書面に必要事項を記入し、当社へ提出していただきます。 3 当社は、契約者より利用再開の申し出があった場合、利用休止中に保管していた契約者のユーザIDを利用して端末型ダイアルアップIP接続サービスの利用再開の意思表明があった日からサービス提供の再開を行ないます。 4 利用再開の日から3ヶ月以内に再び利用休止を行なうことはできません。 5 契約者が、利用休止の日以前に利用していたオプションサービスの一部は利用再開の日から自動的に利用できるようになります。 (個人向け情報公開サービス) 第13条 端末型ダイアルアップIP接続サービスのレギュラーコース、ライトコース、デイタイムコースや、ADSL接続サービスの契約者は、マジカルサイトインターネット設備内のWWWサーバーを10メガバイトまで使用して情報を公開することができます。 2 契約者が前項のサービスの提供を受けようとするときは、電子メールまたは書面を持って、当社に申し込むものとします。 3 契約者は自らftpを使用して自己のデータをマジカルサイトインターネット設備内のWWWサーバーに転送するものとします。 4 当社は契約者が公開する情報の内容と、そのデータの保管に一切の責任を負いません。 5 当社は、マジカルサイトインターネットサービス契約が解除されたとき、契約者が使用したマジカルサイトインターネット設備内のWWWサーバー内の領域を削除します。 6 当社は契約者が公開する内容が契約約款第29条の各号に違反すると判断したときは、契約者と協議の上これを削除します。ただし、緊急の場合は契約者に予告することなく、これを削除します。 7 このサービスは無償とします。 (法人向け情報発信サービス) 第14条 端末型ダイアルアップIP接続サービスのBIZ ビジネスコースの契約者は、マジカルサイトインターネット設備内のWWWサーバーを使用して情報を公開することができます。 2 前項に関する事項に関しての料金については以下の通りとします。 ・教育目的または福祉目的での使用  50メガバイトまで無料  60メガバイトまで月額1,100円(60メガバイトを超えるときは、10メガバイトごとに月額1,100円) ・教育または福祉以外の目的での使用  50メガバイトまで月額5,500円  50メガバイトを超えるときは10メガバイトごとに月額1,100円 ・教育または福祉以外の目的の内容が一部でも含まれる場合は、教育または福祉以外の目的での使用とします。  ・料金の支払い方法は契約者と協議するものとします。  3 当社は契約者が公開する情報の内容と、そのデータの保管に一切の責任を負いません。 4 当社は、マジカルサイトインターネットサービス契約が解除されたとき、契約者が使用したマジカルサイトインターネット設備内のWWWサーバー内の領域を削除します。 5 当社は契約者が公開する内容が契約約款第29条の各号に違反すると判断したときは、契約者と協議の上これを削除します。ただし、緊急の場合は契約者に予告することなく、これを削除します。 (電子メールの保存期間) 第15条 マジカルサイトインターネット設備内に保管される電子メールは、1ヶ月経過後は契約者に予告なくこれを削除することがあります。 (パスワードの管理) 第16条 契約者は、契約約款第29条第3号の規定に基づき、契約者と、ファミリー契約についてはファミリー会員の、またBIZ ビジネスコースについては契約しているアカウント全ての、各パスワードを管理する責任を負います。 2 ダイヤルアップ接続用、電子メールアカウント用のパスワードの変更は契約者自らが行うものとします。フレッツ系接続用パスワードは、当社の指定する方法で契約者本人から当社へ直接申し出ていただくこととし、第三者からの依頼は受付をしません。 3 契約者がパスワードを忘却したため、マジカルサイトインターネットサービスの提供が受けられなくなったときは、当社所定の書面に必要事項を記入して提出し、新たにパスワードを設定していただきます。このとき、パスワード1件に対し3,300円の手数料、およびそれに相応する消費税を当社指定預金口座に支払っていただきます。当社は手数料の支払いが確認できた時点で速やかに新しいパスワードを設定します。 (オプション) 第17条 端末型ダイアルアップIP接続サービスおよびADSL接続サービスの契約者に対して、有料または無料のオプションサービスとして提供することがあります。オプションサービスは契約しているコースによってはご利用になれないものがあります。 2 有料のオプションサービスについては、契約者のご契約コースに基づき、支払っていただきます。 (ユーザIDの変更) 第18条 当社が契約者へ発行したユーザIDは、クーリングオフ期間経過後原則的に変更を行ないません。但し、やむをえない事情の場合のみ、以下に定める内容で変更の手続きを申し受けます。 2 契約者からユーザIDの変更希望がある場合、当社の指定する書面を提出していただきます。 3 ユーザID変更事務手数料として3,300円の費用を申し受けます。 4 その他、ユーザID変更手続きにより発生する事項について当社の指示に従っていただきます。 (規定の変更) 第19条 この規定は契約約款第2条の規定により、契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。 附則  この利用規定に記載されている金額は一部を除き10%の消費税を含みます。  改訂   平成26年4月1日  改訂   令和元年10月1日