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使用許諾契約書をよくお読みのうえ、[同意する]ボタンを押してお進みください。

本ソフトウェア使用許諾契約書(以下「本契約書」といいます)は、デジタルアーツ株式会社が提供するソフトウェア及び保守サービスをご利用いただくお客様(以下「甲」といいます)とデジタルアーツ株式会社(以下「乙」といいます)との間に締結される法的な契約(以下「本契約」といいます)の内容を規定した契約書です。本契約書は、乙が提供するソフトウェア(以下「本ソフトウェア」といいます)に関する使用条件、保守サービスについて規定した甲乙間の完全な合意であり、書面または口頭を問わず、あらゆる事前の提案、説明、甲乙間の合意または了解に優先します。甲は本ソフトウェアをインストールすることで、本契約書に同意したものとし、本ソフトウェアをご使用になることができます。本契約書に同意されない場合は、本ソフトウェアをインストールしないでください。

第1条(ライセンスの許諾)
(1)甲が本契約書記載の内容に従われることを前提として、乙は甲に対し、特定バージョンの本ソフトウェアを日本国内において使用する非独占的で譲渡不能、かつ再許諾不能なライセンスを許諾します。本ソフトウェアのライセンスの許諾は、甲が本契約書の規定を遵守することを条件とし、乙は甲に対して本ソフトウェアをコンピュータ、ワークステーション、その他の電子機器(ただし、本ソフトウェアの仕様で対応が明記されているものに限ります。以下「クライアント機器」という)にインストールして使用するためのライセンスを許諾します。
(2)本ソフトウェアは、1ライセンスにつき本ソフトウェアのシリアル番号(以下「シリアル番号」という)1個が許諾されるものとし、1ライセンスに対して1台を超えるクライアント機器、または2ユーザー以上により同時に使用できないものとします。本ソフトウェアがクライアント機器のメモリもしくは仮想メモリにロードされている場合、またはハードディスクや、その他の記憶装置に保存されている場合には、本ソフトウェアを使用しているものと見なされます。甲は本ソフトウェアに関する著作権等の知的財産権が本ソフトウェアと同様に記載されることを条件に、バックアップの目的でのみ本ソフトウェアを1部複製することができます。

第2条(契約の終了)

(1)乙は、甲が本契約上の義務に反したときは、書面による催告の上、催告後30日を経て尚改善されない場合、本契約を解除することができるものとします。
(2)前項の規定により本契約が解除された場合は、甲の本ソフトウェアに関するライセンスは消滅します。
(3)本契約の契約期間中に甲の申出により本契約が解除された場合、本条第(1)項により本契約が解除された場合、及び乙の責によらない理由のために本契約の継続が不可となった場合には、理由の如何を問わず本ソフトウェアに対して支払われた対価は甲に返還されないものとします。

第3条(禁止事項等)

乙は、甲が本ソフトウェアを使用するに際し、以下の各項に規定する行為をなすことを禁止します。また甲は、乙が書面により事前に甲に通知することを前提に、本契約書の規定の甲による遵守を確認するために乙が甲に対する定期的な監査を行う権利を有することに同意するものとします。

(1)本契約書に許諾されている場合を除き、本ソフトウェアの全部または一部を複製すること。
(2)本ソフトウェアの全体または部分的な改変。万一甲の改変により、本ソフトウェアに何等かの欠陥が生じた場合には、乙は一切の保証を致しません。また、改変の結果、万一何等かの障害が生じたとしても、乙は一切の責任を負いません。
(3)本ソフトウェアをトレース、デバッグ、逆アセンブル、リバースエンジニアリング、または逆コンパイルすること。
(4)本ソフトウェアの知的財産権表示や商標を削除すること。
(5)乙の事前の書面による承諾なくして、本ソフトウェアに含まれる情報を第三者に開示すること。
(6)有償、無償を問わず、本ソフトウェアを第三者にリース、レンタル、譲渡、引用、再許諾、再販売その他の方法で使用させること。
(7)乙の事前の書面による承諾なくして、本ソフトウェアを第三者のために使用し、あるいは不特定多数を対象とした商業的目的の二次利用及び陳列開示等を行うこと。
(8)本ソフトウェアが旧バージョンのアップデートまたはアップグレード版である場合には、甲は本ソフトウェアの現バージョンまたは旧バージョンのいずれか一方を使用することができ、両バージョンを同時に使用することはできません。

第4条(免責)

(1)乙は、甲の本ソフトウェアの使用により、甲または甲以外の第三者にビジネス機会の喪失、信用の損失、業務の中断、コンピュータの誤動作または機能障害を含むいかなる種類の結果的、特別的、派生的または間接的な損害が生じても、契約責任、不法行為責任その他いかなる法的責任に関し、一切その責任を負いません。たとえ、乙が損害の発生の可能性について示唆されていた場合、あるいは予見し得た場合でも同様とします。
(2)本ソフトウェアに誤字、脱字、位置ずれ等による表記上または内容上の誤りがあったとしても、交換、修補、代金返還などの対応は致しません。また、それにより甲または甲以外の第三者に損害が生じたとしても、乙は一切その責任を負いません。
(3)乙は、明示的黙示的を問わず、商品性、特定目的適合性についての黙示の保証及び第三者の権利に対する侵害が無いことの保証を含め、本ソフトウェアに関して一切の保証を行いません。甲が意図した目的を達成するために本ソフトウェアを選択したこと、本ソフトウェアのインストール、使用及び本ソフトウェアから得られた結果についての責任は、全て甲にあるものとします。乙は、本ソフトウェアに含まれる機能が、甲の特定の目的に適合することを、保証するものではありません。

第5条(著作権と知的財産権)

(1)本ソフトウェアは、日本国著作権法及び国際条約により保護されています。
(2)本ソフトウェアの著作権等の知的財産権は乙またはその供給者が所有します。甲は、本契約書に基づき、使用許諾されている範囲内で使用することができます。甲は本ソフトウェアの知的財産権に関する権利が甲に譲渡されるものではないことを了承するものとし、さらに甲は、本契約書に明示的に規定されていない限り、本ソフトウェアに関するいかなる権利も甲が取得するものではないことを了承するものとします。
(3)甲は本ソフトウェアの全ての複製物に本ソフトウェアに表示されるものと同様の知的財産権が表示されることに同意するものとします。
(4)甲は、本契約書で明示的に付与された権利を除き本ソフトウェアに関する何等の権利を 付与されるものではなく、また明示的でない形で付与された全ての権利、その他全ての権利は乙が留保するものとします。

第6条(その他の条件・確認事項)
(1)本契約書は日本国の法律に準拠するものとし、東京地裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
(2)本契約書の条項のいずれかが違法、無効、または実施不能と解された場合にも、それにより他の条項の有効性、適法性及び実施の可能性は何等影響を受けないものとします。
(3)本契約書に基づく権利または補償を当事者が行使しない場合、もしくは行使が遅れた場合でも、本契約書に個別に定められる場合を除き、そのような権利、補償の放棄とは見なされないものとします。
(4)甲の本ソフトウェアの使用状況に関するデータ及びこれを記録した電子的記録、媒体に関する権利は当然に乙に帰属します。乙は前記データ等を本ソフトウェア及び乙の提供する他のソフトウェアの機能等の向上や他のサービス、営業活動のために利用する場合においては、データの収集先が特定できるような方法では利用しないものとします。

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