大正7・4・4・ 法律 32号
改正平成7 法律 91号
改正平成10・9・28・法律110号
改正平成11・6・16・法律 74号 (乙種が丙種を兼ねる改定部分はここ)
改正平成11・7・16・法律 87号
(38条に鳥獣保護法の改正有り)
法律をゆっくり読んでみたい人はこちら |
![]() |
第1条 | 本法は鳥獣保護事業を実施し及狩猟を適正化することに依り鳥獣の保護蕃殖、有害鳥獣の駆除及危険の予防を図り以て生活環境の改善及農林水産業の振興に資することを目的とす |
第1条の2 | 都道府県知事は鳥獣の保護蕃殖を目的とする事業(之に係る狩猟に関する取締を含む以下鳥獣保護事業と称す)を実施する為環境庁長官が自然環境保全審議会の意見を聞き定むる基準に従ひ鳥獣保護事業計画を樹つるものとす |
2 | 鳥獣保護事業計画に於ては左に掲ぐる事項を定むるものとす
|
3 | 都道府県知事鳥獣保護事業計画を樹て又は之を変更せんとするときは都道府県自然環境保全審議会の意見を聞くことを要す |
4 | 都道府県知事鳥獣保護事業計画を樹て又は之を変更したるときは遅滞なく之を公表すると共に環境庁長官に報告すべし |
第1条の3 | 国は都道府県に対し鳥獣保護事業計画の樹立に関し必要ありと認むるときは勧告を行ふと共に鳥獣保護事業を実施する為必要なる指導及援助を行ふ様努むるものとす |
2 | 都道府県知事は鳥獣保護事業計画の達成を図る為所要の措置を講ずるものとす |
第1条の4 | 狩猟鳥獣以外の鳥獣は其の捕獲(殺傷を含む以下同じ)を為すことを得す |
2 | 狩猟鳥獣の種類は環境庁長官之を定む |
3 | 環境庁長官又は都道府県知事は狩漁鳥獣の保護蕃植の為必要と認むるときは狩猟鳥獣の種類、区域、期間又は猟法を定め其の捕獲を禁止又は制限することを得 |
4 | 環境庁長官第2項の規定に依り狩猟鳥獣の種類を定め、又は前項の規定に依り狩猟鳥獣の捕獲を禁止若は制限せんとするときは、公聴会を開き利害関係人の意見を聞き、且自然環境保全審議会に諮問することを要す |
5 | 都道府県知事第3項の規定に依り狩猟鳥獣の捕獲を禁止又は制限せんとするときは、公聴会を開き利害関係人の意見を聞き、且都道府県自然環境保全審議会に諮問したる上、環境庁長官に届出づることを要す |
第2条 | 狩猟鳥類の雛及鳥類の卵は環境庁長官の定むるものを除くの外其の捕獲又は採取(損傷を含む以下同じ)を為すことを得す |
第3条 | 狩猟鳥獣は第8条の3の規定に依る登録を受くるに非ざれば環境庁長官の定むる銃器、網、罠其の他の猟具を使用して其の捕獲を為すことを得ず 但し欄、柵其の他の囲障ある邸宅地域内に於て銃器を使用せすして捕獲を為す場合は此の限に在らす |
第4条 | 狩猟免許は甲乙丙の3種とし狩猟免状を交付す |
2 | 甲種狩猟免状は銃器の使用以外の方法を以て狩猟を為す者に、乙種狩猟免状は銃器(空気銃及圧縮瓦斯を使用する銃器を除く)を使用して狩猟を為す者に、丙種狩猟免状は空気銃又は圧縮瓦斯を使用する銃器を使用して狩猟を為す者に之を交付す |
第5条 | 本法又は本法の規定に依る禁止若は制限(以下本法等と称す)に違反し罰金以上の刑に処せられたる者は其の刑の執行を終り又は執行を受くることなきに至りたる後3年を経過するに非されは狩猟免許を受くることを得す |
2 | 第8条第2項の規定に依り狩猟免許を取消されたる者は其の取消後3年を経過するに非されば当該取消に係る狩猟免許を受くることを得ず |
第6条 | 左に掲ぐる者は狩猟免許を受くることを得ず
|
第7条 | 狩猟免許を受けんとする者は其の者の住所地を管轄する都道府県知事(以下管轄都道府県知事と称す)に免許申請書を提出し管轄都道府県知事の行ふ狩猟免許試験を受くべし |
2 | 狩猟免許を受くることを得さる者は狩猟免許試験を受くることを得ず |
3 | 狩猟免許試験は狩猟に関する適性、技能及知識に付行ふ此の場合に於ては左に掲ぐる者に対し総理府令の定むる所に依り其の一部を免除することを得
|
4 | 管轄都道府県知事は狩猟免許試験に合格したる者に対し狩猟免許を為すものとす |
第7条の2 | 管轄都道府県知事は不正の手段に依り狩猟免許試験を受け、又は受けんとしたる者に対し其の試験を受くることを停止し、又は合格の決定を取消すことを得 |
2 | 前項の場合に於ては管轄都道府県知事は其の者に対し3年以内の期間を定め狩猟免許試験を受くることを禁ずることを得 |
第7条の3 | 第7条第4項の狩猟免許の有効期間は当該狩猟免許試験の終了の日より3年を経過したる日の属する年の9月14日迄とす |
2 | 次条の規定に依り更新せられたる狩猟免許の有効期間は3年とす |
第7条の4 | 狩猟免許の更新を受けんとする者は管轄都道府県知事に免許更新申請書を提出し管轄都道府県知事の行ふ狩猟に関する適性検査を受くべし |
2 | 管轄都道府県知事は前項の適性検査に合格したる者に対し其の狩猟免許を更新するものとす |
3 | 狩猟免許の更新を受けんとする者は総理府令の定むる所に依り管轄都道府県知事の行ふ講習を受くることを努むべし |
第8条 | 狩猟免許を受けたる者第6条第2号又は第3号に該当するに至りたるときは管轄都道府県知事は其の狩猟免許を取消すべし |
2 | 狩猟免許を受けたる者本法等に違反したるとき又は狩猟を為すに必要なる適性を欠くに至りたるときは管轄都道府県知事は其の狩猟免許の全部若は一部を取消し、又は1年以内の期間を定の其の狩猟免許の全部若は一部の効力を停止することを得 |
3 | 環境庁長官前項の処分に付審査請求を受理したるときは審査請求人に対し相当の期間を置き予告を為したる上公開に依るる意見の聴取を行ふべし |
4 | 前項の予告に於ては期日、場所及事案の内容を示すことを要す |
5 | 第3項の意見の聴取に際しては審査請求人に対し当該事案に付証拠を提示し意見を述ぶる機会を与ふることを要す |
第8条の2 | 狩猟免許を受けたる者其の住所若は氏名を変更したるとき又は其の狩猟免状を喪失し、若は盗取せられたるときは遅滞なく管轄都道府県知事に其の旨を届出づべし |
2 | 狩猟免許を受けたる者は其の狩猟免許が取消され、又は失効したるとき其の他総理府令を以て定むる事由が生じたるときは遅滞なく其の狩猟免許に係る狩猟免状を管轄都道府県知事に返納すべし |
第8条の3 | 狩猟を為さんとする者は狩猟を為さんとする場所を管轄する都道府県知事に登録申請書を提出し狩猟免許の種別、狩猟を為す場所、氏名、生年月日、住所其の他総理府令を以て定むる事項の登録を受くべし |
2 | 都道府県知事登録を為したるときは狩猟者登録証と共に登録を受けたることを表示する記章を交付することを要す |
3 | 登録を申請したる者左の各号の一に該当するときは都道府県知事は其の登録を為すことを得ず
|
4 | 登録は登録を受けたる狩猟免許の種別及狩猟を為す場所に付てのみ其の効力を有す |
5 | 登録の有効期間は10月15日より翌年4月15日迄とす 但し北海道に於ては9月15日より翌年4月15日迄とす |
6 | 環境庁長官は狩猟鳥獣の保護蕃殖の為必要と認むるときは前項の期間内に於て特に其の狩猟の期間を限定することを得 |
7 | 前2項の期間内に非ざれば狩猟鳥獣の捕獲を為すことを得ず |
第8条の4 | 都道府県知事当該都道府県の区域内に於ける鳥獣の棲息状況其の他の事情を勘案し必要と認むるときは其の区域内に於て狩猟を為さんとする者の数に付制限を設け其の制限の範囲内に於てのみ登録を為すことを得 |
第8条の5 | 登録を受けたる者の狩猟免許に付取消、効力の停止又は失効ありたるときは都道府県知事は其の登録を抹消することを要す |
第8条の6 | 都道府県知事登録を為したるときは管轄都道府県知事に其の旨を通知するものとす |
2 | 管轄都道府県知事は登録を受けたる者に付登録を抹消すべき事由の生じたるときは登録を為したる都道府県知事に其の旨を通知するものとす |
第8条の7 | 本法に定むるものの外狩猟免許、狩猟免状、狩猟免許の更新及狩猟者の登録に関し必要なる事項は総理府令を以て之を定む |
第8条の8 | 環境庁長官又は都道府県知事は鳥獣の保護蕃殖を図る為必要ありと認むるときは政令の定むる所に依り鳥獣保護区を設定することを得 |
2 | 鳥獣保護区の区域内の土地又は立木竹に関し所有権其の他の権利を有する者は環境庁長官又は都道府県知事が当該土地又は立木竹に鳥獣の生育及蕃殖に必要なる営巣、給水、給餌等の施設を設くることを拒むことを得ず |
3 | 環境庁長官又は都道府県知事は鳥獣の保護蕃殖を図る為特に必要ありと認むるときは政令の定むる所に依り鳥獣保護区の区域内に特別保護地区を指定することを得 |
4 | 第1条の4第4項及第5項の規定は第1項及前項の場合に之を準用す 此の場合に於て同条第5項の規定を前項に付準用するときは同条第5項中「に届出つる」とあるは「の承認を受くる」と読替ふるものとす |
5 | 特別保護地区の区域内に於て水面の埋立又は干拓、立木竹の伐採、工作物の設置其の他鳥獣の保護蕃殖に影響を及ぼす虞ありとして政令を以て定むる行為を為さんとする者は環境庁長官又は都道府県知事の許可を受くべし 但し鳥獣の保護蕃殖上一般に支障なしと認めらるる行為にして環境庁長官の指定するもの及軽微なる工作物の設置にして都道府県知事の指定するものに付ては此の限に在らず |
6 | 前項の許可の申請ありたる場合に於ては環境庁長官又は都道府県知事は其の申請に係る行為が当該特別保護地区に於ける鳥獣の保護蕃殖に支障ありと認むべき相当の理由あるに非ざれば之を拒むことを得ず |
7 | 第5項の許可には鳥獣の保護蕃殖を図る為必要なる条件を附することを得 |
8 | 環境庁長官又は都道府県知事は第5項の規定に違反し、又は前項の条件に違反したる者に対し其の行為の中止を命じ、又は相当の期限を定め原状回復を命じ、若は原状回復が困難と認むるときは之に代るべき必要なる措置を執るべきことを命ずることを得 |
9 | 国又は都道府県は第2項の規定に依る施設の設置に因り損失を被りたる者又は第5項の規定に依る許可を得ること能はざりし為損失を被りたる者に対し通常生ずべき損失を補償す |
10 | 前項の補償の額は環境庁長官又は都道府県知事が之を決定す |
11 | 前項の規定に依る決定に対し不服ある者は其の決定を知りたる日より3箇月以内に訴を以て補償の額の増額を請求することを得 |
12 | 前項の訴に於ては国又は都道府県を以て被告とす |
第9条 | 都道府県知事は一定の地域に於ける狩猟鳥獣が減少したる場合に於て其の増加を図る為必要ありと認むるときは3年以内の期間を定め休猟区を設定することを得 |
第10条 | 都道府県知事は危険予防の為其の他必要と認むるときは期間を定め銃猟禁止区域又は銃猟制限区域を設くることを得 |
第11条 | 左に掲くる場所に於ては鳥獣の捕獲を為すことを得す
|
2 | 銃猟制限区域内に於ては都道府県知事の承認を得るに非ざれば銃猟を為すことを得ず |
3 | 前項の承認は銃猟を為す者の数に付総理府令を以て定むる基準に従ひ都道府県知事の定むる数の範囲内に於て之を為すものとす |
第12条 | 学術研究又は有害鳥獣駆除の為其の他特別の事由に因り環境庁長官又は都道府県知事の許可を受けたる場合に於ては前数条の規定に拘らす鳥獣の捕獲又は鳥類の卵の採取を為すことを得 |
2 | 環境庁長官又は都道府県知事前項の許可を為したるときは許可証を交付す 此の場合に於て許可を受けたる者国、地方公共団体其の他環境庁長官の定むる法人なるときは許可証の外捕獲又は採取に従事する者たることを証する従事者証を交付す |
第3条 | 前条第1項の規定に依り捕獲を為したる鳥獣(狩猟鳥獣を除く)は総理府令の定むる所に依り都道府県知事の発行する飼養許可証と共にするに非ざれば之を飼養し、譲渡し、又は譲受くることを得ず 但し同項の許可に附したる有効期間満了後30日以内に於て飼養する場合は此の限に在らず |
第13条の2 | やまどり(之を加工したる食料品を含む)は之を販売することを得ず 但し学術研究又は養殖の為其の他特別の事由に因り都道府県知事の許可を受けたる場合は此の限に在らず |
第24条 | 猟区を設定せんとする者は猟区管理規程を添へ環境庁長官の認可を受くべし |
2 | 環境庁長官前項の認可を為すに当りては狩猟鳥獣の捕獲の調整の必要の有無其の他の事情を勘案することを要す |
3 | 専ら放鳥獣せられたる狩猟鳥獣の捕獲を目的とする猟区の区域内に於ては其の種類以外の狩猟鳥獣の捕獲を為すことを得ず |
4 | 第1項の猟区管理規程に定むべき事項は政令を以て之を定む |
5 | 猟区改定者第1項の猟区管理規程を変更せんとする場合に於て其の変更に係る事項が政令を以て定むる事項に該当するときは政令の定むる所に依り環境庁長官の認可を受くべし |
6 | 猟区は其の区域内の土地の上に登記したる権利を有する者の同意を得るに非ざれば之を設定することを得ず |
7 | 猟区の存続期間は10年を超ゆることを得ず |
8 | 環境庁長官猟区の設定を認可したるときは猟区の名称、区域、存続期間其の他総理府令を以て定むる事項を公示すべし |
9 | 猟区設定者(国及地方公共団体に限る)猟区内に於ける狩猟鳥獣の保護蕃殖上必要ありと認むるときは其の生育及蕃殖に必要なる施設の設置、狩猟鳥獣の人工増殖、放鳥獣等当該猟区の維持管理に関する事務を国の設定する猟区に在りては環境庁長官が自然環境保全審議会の、地方公共団体の設定する猟区に在りては都道府県知事が都道府県自然環境保全審議会の意見を聞き指定する者に委託することを得 |
10 | 前項の規定に依り同項の事務の委託を受けたる者(以下受託者と称す)は当該事務に要する費用を負担するものとす |
11 | 受託者は猟区内に於て狩猟を為さんとする者より委託に係る事務に要する費用に充つべき金額を徴収し其の収入と為すことを得 |
12 | 環境庁長官公益上必要ありと認むるとき又は猟区を存置するの要なしと認むるときは猟区設定者に対し猟区設定の認可を取消すことを得 |
第15条 | 爆発物、劇薬、毒薬、据銃又は危険なる罠若は陥穿を使用して鳥獣の捕獲を為すことを得す 但し総理府令の定むる所に依り環境庁長官の許可を受けたるときは此の限に在らず |
第16条 | 日出前若は日没後、市街其の他人家稠密の場所若は衆人群集の場所に於て又は銃丸の達すへき虞ある人畜、建物、汽車、電車若は艦船に向て銃猟を為すことを得す |
第17条 | 欄柵其の他の囲障又は作物ある土地に於ては占有者、共同狩猟地に於ては免許を受けたる者の承諾を得るに非されは狩猟又は第12条第1項の規定に依る鳥獣の捕獲を為すことを得す |
第18条 | 猟区に於ては猟区設定者の承認を得るに非されは狩猟又は第12条第1項の規定に依る鳥獣の捕獲を為すことを得す |
第19条 | 登録を受けたる者又は第12条第1項の許可を受けたる者(同条第2項の従事者証の交付を受けたる者を含む)鳥獣の捕獲又は鳥類の卵の採取を為さんとするときは狩猟者登録証又は許可証(同項の従事者証の交付を受けたる者に在りては従事者証)を携帯し国若は地方公共団体の当該官吏若は吏員、警察官又は関係者の請求ありたるときは之を呈示すべし |
第19条の2 | 環境庁長官又は都道府県知事は其の職員をして鳥獣保護区、休猟区、猟区、店舗等の場所に立入らしめ狩猟者其の他の者の所持する鳥獣若は其の加工品又は鳥類の卵を検査せしむることを得 |
2 | 前項の規定に依る立入検査の権限は犯罪捜査の為認められたるものと解すべからず |
3 | 第1項の規定に依り立入検査を行ふ職員は其の身分を示す証票を携帯し関係者の請求ありたるときは之を呈示すべし |
第19条の3 | 第1条の4第3項の規定に依り猟法として環境庁長官の定むる所に依り使用することを禁止せられたる網又は罠にして構造、材質、使用方法等を勘案して鳥獣の保護蕃殖に重大なる支障ありとして環境庁長官の定むるもの(以下特定猟具と称す)は鳥獣の捕獲の用に供する目的を以て之を所持することを得ず 但し第12条第1項の許可を受けたる者(同条第2項の従事者証の交付を受けたる者を含む)其の許可を受けたる所に従ひ鳥獣の捕獲の用に供する目的を以て所持する場合は此の限に在らず |
2 | 特定猟具は之を販売し又は頒布することを得ず 但し第12条第1項の許可を受けたる者に其の許可に係る特定猟具を販売し又は頒布する場合及輸出せられるべき特定猟具を総理府令の定むる所に依り予め環境庁長官に届出でて販売し又は領布する場合は此の限に在らず |
第20条 | 本法等に違反して捕獲を為したる鳥獣(其の加工品にして総理府令を以て定むるものを含む)又は採取を為したる鳥類の卵は之を譲渡し、譲受け、又は販売、加工若は保管の為引渡し、若は其の引渡を受くることを得す |
第20条の2 | 総理府令を以て定むる鳥獣(其の加工品にして総理府令を以て定むるものを含む)又は鳥類の卵は之を輸出せんとする場合に在りては本法等に違反して捕獲又は採取を為したるものに非さる旨を証する環境庁の当該職員の発行する証明書、輸入せんとする場合に在りては適法に捕獲若は採取を為せる旨又は輸出を許可したる旨の当該国政府機関の発行する証明書を添附したるものに非ざれば之を輸出し、又は輸入することを得ず 但し当該鳥獣の捕獲、採取又は輸出に関する証明に付ての政府機関を有せさる国より輸入する場合は此の限に在らず |
2 | 前項の証明書の様式及其の交付の手続は総理府令を以て之を定む |
第20条の3 | 環境庁長官又は都道府県知事は猟区設定者、狩猟免許を受けたる者、登録を受けたる者、第12条第1項の許可を受けたる者又は鳥獣(其の加工品を含む)若は鳥類の卵を加工、販売、輸出若は輸入せんとする者より本法の実施の為必要なる報告を徴することを得 |
第20条の4 | 狩猟に関する取締の事務を担当する都道府県の吏員にして都道府県知事が其の吏員の主たる勤務地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正と協議して指名したるものは本法等に違反する罪に付刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定に依る司法警察員として事務を行ふ |
第20条の5 | 鳥獣保護事業の実施に関する事務を補助せしむる為都道府県に鳥獣保護員を置くことを得 |
2 | 鳥獣保護員は之を非常勤とす |
第20条の6 | 環境庁長官は第1号乃至第7号の場合に於ては農林水産大臣に、第8号の場合に於ては農林水産大臣及通商産業大臣に、第9号の場合に於ては通商産業大臣に協議すべし
|
第21条 | 左の各号の一に該当する者は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処す
|
2 | 前項第1号又は第2号の犯罪の用に供したる物件及其の犯罪に因りて得たる猟獲物にして犯人の所有するものは之を没収す |
第22条 | 左の各号の一に該当する者は6箇月以下の無役又は30万円以下の罰金に処す
|
第22条の2 | 第8条の8第2項若は第5項、第17条若は第18条の規定に違反したる者、第8条の8第7項の規定に依る条件に違反したる者又は同条第8項の規定に依る命令に違反したる者は30万円以下の罰金に処す 但し第17条の規定に違反したる罪は占有者又は共同狩猟地の免許を受けたる者の告訴あるに非ざれば公訴を提起することを得ず |
第23条 | 左の各号の一に該当する者は20万円以下の罰金に処す
|
第24条 | 狩猟免許又は第12条第1項の許可を受けたる者本法等に違反し罰金以上の刑に処せられたるときは其の狩猟免許又は許可は効力を失ふ |
第25条 | 法人の代表者又は法人若は人の代理人、使用人其の他の従業者が其の法人又は人の業務に関し第21条乃至第23条の違反行為を為したるときは行為者を罰する外其の法人又は人に対し亦各本条の罰金刑を科す 但し法人又は人の代理人、使用人其の他の従業者の当該違反行為を防止する為当該業務に対し相当の注意及監督を為したることの証明ありたるときは其の法人又は人に付ては此の限に在らず |
第26条 | 削除 |
平成11・6・16・法律 74号
乙種が丙種を兼ねる改正有り!!
目次 | |||||||||||||||||||||||||
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)の一部を次のように改正する。
附 則 |
|||||||||||||||||||||||||
(施行期日) | |||||||||||||||||||||||||
第1条 | この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第4条に1項を加える改正規定は、平成12年4月16日から施行する。 |
||||||||||||||||||||||||
(検討) | |||||||||||||||||||||||||
第2条 | 政府は、この法律の施行後3年を目途として、特定鳥獣保護管理計画に定める特定鳥獣の生息状況及びその個体群の安定的な維持に関する見通し、当該鳥獣による生態系及び農林業に対する被害の状況、特定鳥獣の保護管理に伴い他の野生生物及び自然環境に生ずる影響その他の事情を総合的に勘案して、改正後の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(以下「新法」という。)の施行の状況について検討を加え、国土全体の健全な生態系を維持回復し、自然と人間との共生を確保する観点から必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 |
||||||||||||||||||||||||
(経過措置) | |||||||||||||||||||||||||
第3条 | 新法第4条第3項の規定は、平成12年4月16日以後乙種狩猟免許試験に合格した者及び同日以後乙種狩猟免許の更新を受けた者について適用する。 |
||||||||||||||||||||||||
第4条 | 平成12年4月15日に改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の規定により乙種狩猟免許を受けている者が新法第7条ノ4の規定により更新を受けようとする場合における同条第2項及び第3項の適用については、平成14年9月14日までの間は、同条第2項の規定中「合格シタル」とあるのは「合格シ且次項ノ講習ヲ受ケタル」と、同条第3項の規定中「受クルコトヲ努ムベシ」とあるのは「受クベシ」とする。 |
||||||||||||||||||||||||
(火薬類取締法の一部改正) | |||||||||||||||||||||||||
第5条 | 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の一部を次のように改正する。
|
平成11・7・16・法律 87号
抜粋 目次
(鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の一部改正) | |
第38条 | 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)の一部を次のように改正する。
|