今治市医師会市民病院開放型病院運営規定

(趣旨)
第1条 この規程は今治市医師会市民病院(以下「病院」)と、今治市医師会が相互に協力し、医療技術並びに地域医療の向上発展を図るために、病院に開放病床を設置し、開放型病院の運営について必要な事項を定めるものとする。

(目的)
第2条 病院を開放型病院として運営し、地域の医師または歯科医師との連携を基に、一貫した安全で良質な医療の提供を地域住民に行うことを目的とする。

(機能)
第3条 開放病床は、地域の全ての医師または歯科医師が利用することができる。但し、開放病床を利用する場合は、病院登録医師とならなければならない。

(対象医師)
第4条 登録医師は、地域の医師または歯科医師とする。また、他の地域の医師または歯科医師が登録医師を希望する時は、所属医師会の承認を得なければならない。

(登録)
第5条
 1.登録を希望する医師は、「今治市医師会市民病院開放型病院登録医師申請書」に必要事項を記入し、病院に提出するものとする。
 2.病院は、登録医師証明書を発行する。
 3.登録医師の有効期間は1年間とし、以後双方に意義のない限り、自動更新とする。

(運営委員会)
第6条
 1.開放型病院の適切且つ円滑な運営を図るため、「今治市医師会市民病院開放型病院運営委員会」を設置する。
 2.委員会は(1)医師会代表及び登録医師若干名、(2)病院担当医若干名をもって構成する。
 3.委員長は委員の互選によって選任する。
 4.委員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 5.委員会は必要に応じ、委員長が召集する。
 6.委員長は、委員から委員会の招集の請求を受けたときは、これを召集しなければならない。
 7.委員長は、登録医師より会議の傍聴の申し出があったときは、傍聴を許可することができる。
 8.委員会の事務は病院事務が行う。

(総会)
第7条  登録医師と病院常勤医師との交流を図るため、適時登録医師総会を開催する。また、症例検討.学術研修等を行うため研修会を開催する。但し、開催時期等については開放型病院運営委員会において決定する。

(共同診療規則)
第8条
 1.登録医師は病院常勤医師と合議の上、患者を入院させることができる。
 2.主治医は、原則として病院常勤医師がなり、登録医師は副主治医となる。
 3.登録医師の病院内の診療に当たっては、登録医師用名札を着用する。
 4.診療においては登録医師と病院主治医が協力し、治療診断にあたる。
 5.登録医師は病院常勤医師と合議の上、手術及び検査に立ち会うことができる。
 6.診断書.諸証明書等の記載は、登録医師と病院主治医が合議の上、決定する。
 7.登録医師が開放病床で診療を行ったときは、診療に関する事項を病院入院診療録及び自院(登録医師)診療録に記載する。
 8.登録医師の来院時間は、原則として午前9時から17時30分とする。この時間以外の診療は、病院主治医との連絡了解を必要とする。

(医事紛争)
第9条  病院での診療開始以後に「医療事故」が生じた場合は、原則として病院側がその解決にあたるが、病院は登録医師に紛争解決のための協力を要請することができる。

(その他)
第10条  この規程に定めるほか、開放型病院運営に関して必要な事項は、委員会の議決を経て定める。

附   則  この規程は、2003年4月1日より実施する。

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