第一条 本会は、日印友好協会(Japan-India Friendship Association=略称JAIFA)と称する。
第二条 本会の事務所は、松山市文京町3愛媛大学法文学部戸澤研究室に置く。
第三条 本会は、日印の人的交流を促進し、相互の文化・社会・政治・経済への理解を深め、日印の友好関係の一層の構築に貢献することを目的とする。
第四条 本会は前条の目的を達成するために、以下の事業を行う。
(1)日本とインドの民間における人的交流の促進
(2)日本の国内旅行の案内や宿舎の紹介、日本訪問への支援
(3)日本とインドに関する情報及び資料の収集
(4)講演会・セミナーの開催
(5)その他本会の目的を達成するために必要な事業
第五条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)参与 若干名
(3)幹事 若干名
(4)事務局長 1名
(5)会計 1名
(6)監査 1名
A 上記役員は、総会において選任する。
B 役員は、その任期が満了した場合でも、後任者が就任するまでは引き続きその職務を継続するものとする。
C 役員の欠員が生じた場合は、所定の方法により選出するものとし、その任期は前任者の残任期間とする。
第六条 会長は本会を代表し、本会の会務を掌理する。
A 参与は会長を補佐し、役員に助言を与える。
B 幹事は、会務の執行につき、会長を補佐し、事務局長に協力する。
C 事務局長は、本会の会務に必要な事務を統括する。
D 会計は、本会の会計を管理執行する。
E 監査は、本会の会計及び会務の執行を監査する。
第七条 本会の設立趣意に賛同し、かつ会費を納付した者を本会の会員とする。
2. 本会に、学生会員、法人会員、賛助会員、家族会員を置く。
第八条 会費は以下のように定める。
1 会員 年額 5,000円
2 学生会員 年額 3,000円
3 法人会員 年額 50,000円
4 賛助会員 年額 20,000円
5 家族会員 同一家族は本来の会費の半額
第九条 本会は、寄付を受け、基金を設けることができる。
A 基金の名称は「JAIFA基金」とする。
B 基金は役員会の決議に基づき、本会の目的のために支出するものとする。
C 法人会員及び賛助会員の会費は「JAIFA基金」に汲み入れるものとする。
第十条 本会の会議の種類は、総会及び役員会とする。
A 総会は、本会の最高意思決定機関とする。
B 総会は年一回以上開催し、会員をもって構成する。
C 総会は会員の三分の一以上の出席がなければ開くことができない。
D 総会に出席できない会員は、役員又は会員に議決を委任することができる。
E 総会は会長が召集する。
F 総会の議事は出席議員の過半数でこれを決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
G 役員会は、事務局長が必要に応じて、これを召集する。
H 役員会は役員の二分の一以上の出席がなければこれを開くことができない。
I 役員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数の時は、事務局長の決するところによる。