日本で許可されている狩猟鳥獣


平成10年度 法改正により6種の狩猟鳥獣が一般猟期となりました。
狩猟鳥獣の種類 狩猟のできる期間
北海道以外 北海道
ゴイサギ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、エゾライチョウ、ウズラ、コジュケイ、ヤマドリ(コシジロヤマドリを除く)、キジ、コウライキジ、バン、ヤマシギ(アマミヤマシギを除く)、タシギ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ノウサギ、タイワンリス、シマリス、クマ、ヒグマ、アライグマ、タヌキ、キツネ、テン(ツシマテンを除く)オスイタチ、ミンク、アナグマ、ハクビシン、イノシシ(イノブタを含む)、シカ、ヌートリア、ノイヌ、ノネコ 11月15日から翌年2月15日まで

青森、秋田、山形、3県内の狩猟鳥に指定されているカモ類においては11月1日から翌年1月31日まで(放鳥銃猟区においては11月15日から翌年3月15日まで「高松放鳥獣猟区(秋田県)は毎年10月15日から翌年2月15日まで」)
10月1日から翌年1月31日まで

(放鳥獣猟区においては10月1日から翌年2月末日まで)
上記期間は環境庁の告示(北海道 10月1日〜)です。実際の狩猟期間はその範囲内で各自治体が決めることになってますので注意してください。
従来タヌキ、キツネ、テン(ツシマテンを除く)、オスイタチ、アナグマ、シカは12月1日から翌年1月31日まで(北海道以外)が猟期となっていましたが、本年法改正により11月15日の解禁日より狩猟OKとなりました。

平成12年4月16日から乙種が丙種を兼ねると言う、画期的な法律が施行されます。
これにより乙種しか免許を持っていなくても、空気銃による猟(丙種)が可能になりました。法律ページ鳥獣保護及狩猟に関する法律を参照。

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